○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成18年3月20日条例第17号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約)
第2条
長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1)
事務用機器、電気機器、通信用機器、車両その他の物品(以下「物品等」という。)を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2)
庁舎等の管理業務、前号の規定によって契約する物品等の保守管理業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
附 則
この条例は、公布の日から施行する。