○黒松内町特別会計条例
(昭和39年3月30日条例第12号)
改正
昭和40年6月16日条例第15号
昭和41年12月24日条例第31号
昭和42年3月27日条例第9号
昭和46年3月31日条例第3号
昭和47年3月27日条例第7号
平成27年10月1日条例第23号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1)
黒松内町国民健康保険事業特別会計
国民健康保険事業
(2)から(4)まで 削除
(5)
黒松内町国民健康保険診療所事業特別会計
国民健康保険診療所事業
(弾力条項の適用)
第2条
前条第1号及び第5号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月16日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2
この条例により廃止された特別会計の決算は、一般会計の例に従いこれを行うものとする。
附 則(昭和41年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月25日から適用する。
附 則(昭和42年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第7号)
1
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2
この条例の施行により廃止される黒松内町有線放送特別会計の収入未済額については一般会計に繰り入れる。
附 則(平成27年10月1日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。