○財政状況の公表に関する条例
(昭和50年5月16日条例第20号)
(趣旨)
第1条
この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条
財政状況の公表は毎年5月31日及び11月30日に財政状況説明書をもって行うものとする。
2
町長は、天災その他避けることのできない理由により前項の期日に財政状況説明書を公表することができないときはその理由がやんだ日から1か月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条
前条第1項の規定によって公表する財政状況説明書には、5月31日に公表するものでは前年の10月1日からその年の3月31日までの期間、11月30日に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの期間における歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を記載しなければならない。
(公表の方法)
第4条
財政状況説明書の公表は黒松内町公報によって行うものとする。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和30年条例第41号)は廃止する。