○黒松内町職員の旅費に関する条例
(昭和30年1月15日条例第19号)
改正
昭和38年3月28日条例第4号
昭和40年3月29日条例第13号
昭和42年12月27日条例第23号
昭和43年1月27日条例第5号
昭和44年6月20日条例第17号
昭和45年12月25日条例第22号
昭和48年12月20日条例第38号
昭和49年3月30日条例第18号
昭和50年7月1日条例第26号
昭和53年11月20日条例第32号
昭和56年9月17日条例第12号
昭和59年12月25日条例第27号
平成2年3月19日条例第5号
平成4年3月16日条例第6号
平成5年6月24日条例第26号
平成13年6月19日条例第13号
平成15年3月18日条例第10号
平成17年3月25日条例第4号
平成18年3月20日条例第16号
平成19年3月20日条例第4号
令和2年3月17日条例第1号
令和5年1月25日条例第2号
令和5年12月22日条例第35号
目次
第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 内国旅行の旅費(第12条-第25条の2)
第3章 外国旅行の旅費(第26条-第34条)
第4章 雑則(第35条-第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
内国旅行 本邦(本州・北海道・四国・九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2)
外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3)
出張 職員が公務のため、一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4)
赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁に旅行することをいう。
(5)
帰任 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員若しくは、その扶養親族、又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6)
扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7)
遺族 職員の配偶者、子、父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2
この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の区域(都の特別区の存する全地域)をいう。
ただし、「在勤地」という場合には黒松内町内のすべての地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条
職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2
職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1)
職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2)
職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3)
勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときには当該遺族
(4)
職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5)
職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3
職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。
4
職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5
第1項、第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは当該金額のうち、その者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。
6
第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中、交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条
旅行は任命権者若しくは、その委任を受けた者、又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2
旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
3
旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4
旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5
旅行命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条
旅行者は公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2
旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2
鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3
船賃は水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5
車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6
日当は旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7
宿泊料は旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8
食卓料は水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9
移転料は赴任に伴う住所、又は居所の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10
着後手当は赴任に伴う住所、又は居所の移転について定額を支給する。
11
扶養親族移転料は赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12
支度料は外国への出張について定額により支給する。
13
旅行雑費は外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
14
死亡手当は第3条第2項第5号の規定に該当する場合において定額により支給する。
[
第3条第2項第5号
]
15
内国旅行のうち第23条に規定する旅行については第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
[
第23条
]
16
在勤地旅行のうち第22条に規定する旅行については第1項に掲げる旅費に代え、月額旅費を旅費として支給する。
[
第22条
]
17
外国旅行のうち第34条に規定する旅行については第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当として支給する。
[
第34条
]
(旅費の計算)
第7条
旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条
旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2
前項ただし書の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
3
第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
[
第3条第2項第1号
] [
第3号
]
第9条
1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃、又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条
旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅行の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。
この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2
概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を全うした後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3
支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金を返納させなければならない。
4
第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は町規則で定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条
鉄道賃の額は次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金(以下本条において「運賃等」という。)による。
(1)
運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による場合には次に掲げる運賃
ア
北海道内の旅行については2等の運賃
イ
北海道の地域外の旅行については1等の運賃
(2)
運賃の等級を設けない線路による旅行についてはその乗車に要する運賃
(3)
急行料金を徴する線路による旅行の場合には前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア
第1号の規定に該当する線路による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ
前号の規定に該当する線路による旅行の場合にはその乗車による急行料金
(4)
北海道地域外の旅行について第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には同号に規定する運賃及び特別車両料金のほか、座席指定料金
2
前項第3号の規定する急行料金の種類は特別急行料金、普通急行料金及び準急行料金とし次の区分により支給する。
(1)
特別急行料金は、特別急行列車の運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2)
普通急行料金は、普通急行列車の運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上
(3)
準急行料金は、準急行列車の運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上
3
前2項の規定する運賃等によることが、当該旅行における特別事情のため困難である場合には、町長が定める運賃等によることができる。
(船賃)
第13条
船賃の額は次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金及び特別船室料金による。
(1)
運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に掲げる運賃
ア
北海道内の旅行については3等運賃
イ
北海道の地域外の旅行については2等運賃
(2)
運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には次に掲げる運賃
ア
北海道内の旅行については下級運賃
イ
北海道の地域外の旅行については上級運賃
(3)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4)
公務上の必要により別に寝台料金及び特別船室料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金及び特別船室料金
(5)
北海道の地域外の旅行について第3号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び特別船室料金
2
前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第14条
航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条
車賃の額は別表第1の定額による。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
[
別表第1
]
2
車賃は全路程を通算して計算する。
ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
[
第10条
]
3
前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(日当)
第16条
日当の額は別表第1の定額による。
[
別表第1
]
2
在勤庁から片道70キロメートル未満の地域に日帰りで出張した場合には、前項の規定にかかわらず、日当を支給しない。
(宿泊料)
第17条
宿泊料の額は、別表第1の定額による。
[
別表第1
]
第17条の2
1日の旅行について日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(食卓料)
第18条
食卓料の額は、別表第1の定額による。
[
別表第1
]
2
食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第19条
移転料の額は次に掲げる額による。
(1)
赴任の際扶養親族を移転する場合は旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額
[
別表第2
]
(2)
赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3)
赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には各赴任について支給することが同号に規定する額に相当する額の合計額)
2
前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3
旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第20条
着後手当の額は、別表第1の日当額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
[
別表第1
]
(扶養親族移転料)
第21条
扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1)
赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア
12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ
12歳未満、6歳以上の者についてはアに規定する額の2分の1に相当する額
ウ
6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。
ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2)
前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行については、前号の規定に準じて計算した額。
ただし、同号の規定により支給することができる額(赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[
第19条第1項第1号
] [
第3号
]
(3)
第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(日額旅費)
第22条
日額旅費及び月額旅費は職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張のための旅行については定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲額、支給方法は町規則で定める。
ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費については、この条例で定める基準を超えることができる。
[
第6条第1項
]
(在勤地内旅行の旅費)
第23条
在勤地内における旅行について次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1)
交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
(2)
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、実費額の宿泊料
(3)
次条第1項第3号の規定に該当する場合においては、同号に規定する移転料
(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)
第24条
在勤地以外の同一地域内(第2条第2項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。
ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1)
鉄道100キロメートル、水路50キロメートル、又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第12条、第13条及び第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
[
第12条
] [
第13条
] [
第15条
]
(2)
前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃、又は車賃
(3)
赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は、居住を移転した場合には、別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
[
別表第2
]
2
第16条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
(退職者等の旅費)
第25条
第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
[
第3条第2項第1号
]
(1)
職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費
ア
退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ
退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴い旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2)
職員が赴任中に退職等となった場合には赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第25条の2
第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
[
第3条第2項第2号
]
(1)
職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2)
職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
2
遺族が、前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。
[
第2条第1項第7号
]
3
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1号の規定に準じて計算した居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。
この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[
第3条第2項第3号
] [
第21条第1号
]
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第26条
外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章の規定するところによる。
ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第27条
鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税も含む。)による。
(1)
運賃の等級を階級に区分して運行する線路による旅行の場合は、最上級の運賃
(2)
運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3)
公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(4)
公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第28条
船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1)
運賃の等級を階級に区分する船舶による旅行の場合は、最上級の運賃
(2)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3)
公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4)
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第29条
航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1)
運賃の等級を階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の運賃
(2)
運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3)
公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2
車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第30条
日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。
[
別表第3
]
2
第27条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。
[
第27条第4号
] [
別表第3
]
3
食卓料の額は、別表第3の定額による。
[
別表第3
]
4
第16条第2項及び第3項、第17条の2並びに第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
[
第16条第2項
]
(支度料)
第31条
支度料の額は、旅行期間に応じた別表第3の定額による。
[
別表第3
]
2
外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して、過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内による。
(旅行雑費)
第32条
旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第33条
死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合は別表第3の定額による。
[
第3条第2項第5号
] [
別表第3
]
2
第25条の2第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
[
第25条の2第2項
] [
第3条第2項第5号
]
(旅行手当)
第34条
第6条第17項に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額の支給方法は、任命権者が定める。
[
第6条第17項
]
第4章 雑則
(旅費の調整)
第35条
任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は、通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができる。
2
任命権者は、前項の規定の統一ある適用を図るため、町長と協議して同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合には、当該基準によるものとする。
(旅費の特例)
第36条
任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は、費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額、又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第37条
この条例の実施に関し、必要な事項は町規則で定める。
附 則
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(昭和38年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月25日条例第22号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月20日条例第38号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日条例第26号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年11月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(昭和56年9月17日条例第12号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日以後出発の旅行から適用する。
附 則(平成2年3月19日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日より施行する。
附 則(平成4年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後出発の旅行から適用する。
附 則(平成5年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成15年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成17年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成18年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成19年3月20日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
別表第1(第15条―第17条、第18条、第20条関係)
車馬賃
日当
宿泊料
食卓料(1夜につき)
1km
道内
道外
道内
道外
円
円
円
円
円
円
20
2,200
2,800
10,900
14,100
2,200
別表第2(第19条、第24条関係)
区分
鉄道50キロメートル未満
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満
鉄道2,000キロメートル以上
円
円
円
円
円
円
円
円
町職員
93,000
107,000
132,000
163,000
216,000
227,000
243,000
282,000
備考
路程の計算については水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3(第30条、第31条、第33条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
食卓料(1夜につき)
甲地区
乙地区
甲地区
乙地区
円
円
円
円
円
4,400
3,600
13,400
10,800
4,800
備考
1
甲地区とは、乙地区以外の外国の地域をいう。
2
乙地区とは、韓国、台湾及び本邦の周辺で町長が定める地域をいう。
2 支度料及び死亡手当
支度料
死亡手当
旅行期間1月未満
旅行期間1月以上3月未満
旅行期間3月以上
円
円
円
円
53,900
65,450
77,000
400,000