○黒松内町管理職員特別勤務手当支給に関する規則
(平成6年3月22日規則第2号)
改正
平成8年3月22日規則第4号
平成9年3月28日規則第8号
平成10年4月1日規則第6号
平成11年3月30日規則第6号
平成12年3月31日規則第8号
平成14年3月29日規則第4号
平成16年4月1日規則第8号
平成17年3月30日規則第11号
平成19年3月20日規則第8号
平成20年3月31日規則第3号
平成21年3月27日規則第3号
平成23年3月24日規則第12号
平成27年3月31日規則第7号
平成28年3月31日規則第11号
令和5年2月16日規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)第17条の5の規定により管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)第17条の5
]
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条
給与条例第17条の5第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
[
給与条例第17条の5第3項第1号
]
2
給与条例第17条の5第3項第1号の規則で定める額は、別表1に定める額とする。
[
給与条例第17条の5第3項第1号
] [
別表1
]
第3条
給与条例第17条の5第3項第2号の規則で定める額は、別表2に定める額とする。
[
給与条例第17条の5第3項第2号
] [
別表2
]
2
給与条例第17条の5第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当てを支給しない。
[
給与条例第17条の5第1項
]
(勤務命令簿)
第4条
管理職員は、管理職員特別勤務手当命令簿(別記様式)により町長の決裁を受けなければならない。
(補則)
第5条
この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2
給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附 則(平成8年3月22日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
部局名
職名
支給額
町長部局
課長
10,000円
上席主幹、出納室長
7,000円
主幹
6,000円
議会事務局
事務局長
10,000円
教育委員会事務局
教育次長
10,000円
上席主幹
7,000円
主幹
6,000円
農業委員会事務局
局長
10,000円
上席主幹
7,000円
主幹
6,000円
別表2(第3条関係)
部局名
職名
支給額
町長部局
課長
6,000円
上席主幹、出納室長
4,200円
主幹
3,600円
議会事務局
事務局長
6,000円
教育委員会事務局
教育次長
6,000円
上席主幹
4,200円
主幹
3,600円
農業委員会事務局
局長
6,000円
上席主幹
4,200円
主幹
3,600円
別記様式(第4条関係)
管理職員特別勤務手当命令及び整理簿