○黒松内町職員の住居手当の支給に関する規則
(昭和46年3月31日規則第1号)
改正
昭和48年4月12日規則第5号
平成19年3月20日規則第7号
平成30年9月13日規則第6号
(総則)
第1条
黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)
]
(適用除外職員)
第2条
給与条例第8条の8第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
[
給与条例第8条の8第1項第1号
]
(1)
父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(職員以外の住宅の新築者等)
第2条の2
給与条例第8条の8第2項第2号の規則で定める者は、給与条例第7条第2項に規定する扶養親族たる者とする。
[
給与条例第7条第2項
]
(規則で定める住宅)
第2条の3
給与条例第8条の8第2項第2号の規則で定める住宅は、新築及び購入以外の事由により取得した住宅とする。
(届出)
第3条
新たに給与条例第8条の8第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第1号その1又は様式第1号その2の住居届によりその居住の実情を速やかに町長に届出なければならない。
住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
[
給与条例第8条の8第1項
]
(確認及び決定)
第4条
町長は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の8第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定しなければならない。
[
給与条例第8条の8第1項
]
2
町長は前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収証その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3
町長は第1項の規定により住居手当の月額を決定し又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。
[
様式第2号
]
(家賃の算定の基準)
第5条
第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、人事院の定める基準に従い町長が行うものとする。
[
第3条
]
(支給の始期及び終期)
第6条
住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の8第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
給与条例第8条の8第1項
] [
第3条
]
2
住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条
町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の8第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
給与条例第8条の8第1項
]
(住居手当の支給の特例)
第8条
姉妹市との協定に基づき災害復旧の支援その他これに関連する業務を行うために派遣され、かつ、任命権者の指定する住居に移転した職員が、当該派遣の期間中においても当該移転の直前に居住していた住宅を引き続き借り受けているときは、当該移転の直前に居住していた住宅に係る給与条例第8条の8の規定による住居手当を支給するものとする。
[
給与条例第8条の8
]
(雑則)
第9条
この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2
昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第8条の8の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3
この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、給与条例第8条の8の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和48年4月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 その1(第3条関係)
住居届
様式第1号 その2(第3条関係)
住居届
様式第2号(第4条関係)
住居手当認定簿