(昭和44年4月1日規則第2号)
改正
昭和45年3月20日規則第3号
昭和46年10月18日規則第8号
昭和48年4月1日規則第9号
昭和49年4月1日規則第4号
昭和49年4月2日規則第6号
昭和49年4月11日規則第8号
昭和49年7月1日規則第14号
昭和51年3月30日規則第2号
昭和55年3月31日規則第1号
昭和56年3月30日規則第3号
昭和57年3月29日規則第6号
昭和60年4月10日規則第4号
昭和63年6月3日規則第6号
平成元年3月27日規則第2号
平成2年9月27日規則第14号
平成5年3月22日規則第8号
平成6年3月22日規則第8号
平成8年3月22日規則第3号
平成9年3月28日規則第7号
平成10年4月1日規則第5号
平成11年3月30日規則第5号
平成12年3月31日規則第7号
平成12年6月14日規則第23号
平成13年3月26日規則第10号
平成14年3月29日規則第3号
平成15年3月18日規則第4号
平成16年4月1日規則第6号
平成17年3月30日規則第10号
平成19年3月20日規則第6号
平成20年3月31日規則第3号
平成21年3月27日規則第3号
平成23年3月24日規則第13号
平成24年3月28日規則第2号
平成28年3月31日規則第11号
令和5年2月16日規則第8号
(目的)
(管理職手当の支給を受ける職員)
(施行期日)
別表(第2条関係)
部局名職名支給割合
町長部局課長100分の10
上席主幹、出納室長100分の7
主幹100分の6
議会事務局事務局長100分の10
教育委員会事務局教育次長100分の10
上席主幹100分の7
主幹100分の6
農業委員会事務局局長100分の10
上席主幹100分の7
主幹100分の6