(昭和41年1月28日規則第1号)
改正
昭和45年2月2日規則第1号
昭和47年12月1日規則第6号
昭和51年11月27日規則第8号
昭和61年12月22日規則第8号
平成2年12月26日規則第20号
平成3年4月3日規則第3号
平成12年1月26日規則第1号
平成13年5月21日規則第14号
平成15年3月18日規則第3号
平成17年3月30日規則第8号
平成22年3月31日規則第8号
平成23年3月24日規則第7号
平成24年3月28日規則第3号
平成27年3月31日規則第7号
平成28年3月31日規則第6号
令和4年9月30日規則第6号
令和5年2月16日規則第8号
令和5年3月17日規則第11号
(趣旨)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
(期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
(一時差止処分の取消しの通知)
(審査請求の教示)
(その他の事項)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
第18条及び第19条 削除
(施行期日)
(期末手当及び勤勉手当に加算する割合の特別措置)
(施行期日)
(定義)
(黒松内町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第4条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級が6級の職員100分の15
職務の級が4級及び5級の職員100分の10
職務の級が3級の職員100分の5
別表第2(第9条関係)
勤務期間期間率
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5