○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成2年12月26日規則第19号)
改正
平成3年12月25日規則第16号
平成4年12月19日規則第17号
平成5年12月15日規則第20号
平成6年12月20日規則第21号
平成7年12月19日規則第21号
平成8年12月17日規則第20号
平成9年12月17日規則第26号
平成10年12月18日規則第23号
平成11年12月20日規則第20号
平成14年12月24日規則第21号
平成15年11月27日規則第22号
平成17年11月28日規則第20号
平成18年3月31日規則第16号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第18号。以下「改正後の条例」という。)附則第4条の規定に基づき、職務の級における最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町職員の給与に関する条例
]
(給料月額の切替え)
第2条
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の条例別表1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次のとおり定める号給とする。ただし、その者の切替日の前日の給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が12月を超える場合は、当該12月を超える月数を3で除して得た数を当該各号に定める号給の数に加えた数に相当する号給とする。
旧給料月額が切替日の前日においてその者が属していた職務の級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて別表に定める号給
[
別表
] [
別表
]
第3条 削除
(特定の職員の切替え)
第4条
改正後の条例附則第4条に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
旧級
経過期間
3月未満
3月以上
6月以上
9月以上
12月以上
(参考)
\
旧給料月額
6月未満
9月未満
12月未満
新級
8級
453,200
69
70
71
72
73
6級
456,800
73
74
75
76
77