(平成2年12月26日規則第19号)
改正
平成3年12月25日規則第16号
平成4年12月19日規則第17号
平成5年12月15日規則第20号
平成6年12月20日規則第21号
平成7年12月19日規則第21号
平成8年12月17日規則第20号
平成9年12月17日規則第26号
平成10年12月18日規則第23号
平成11年12月20日規則第20号
平成14年12月24日規則第21号
平成15年11月27日規則第22号
平成17年11月28日規則第20号
平成18年3月31日規則第16号
(目的)
(給料月額の切替え)
第3条 削除
(特定の職員の切替え)
別表(第2条関係)
旧級経過期間3月未満3月以上6月以上9月以上12月以上(参考)
 
旧給料月額6月未満9月未満12月未満新級
8級453,20069707172736級
456,8007374757677