(昭和42年1月1日規則第5号)
改正
昭和42年4月1日規則第1号
昭和43年2月15日規則第1号
昭和44年2月7日規則第1号
昭和45年2月2日規則第2号
昭和45年4月1日規則第5号
昭和46年12月27日規則第11号
昭和49年4月2日規則第7号
昭和49年4月11日規則第10号
昭和49年7月1日規則第13号
昭和49年12月21日規則第26号
昭和50年12月25日規則第12号
昭和51年3月30日規則第3号
昭和52年8月12日規則第11号
昭和52年9月5日規則第12号
昭和53年1月31日規則第1号
昭和53年3月27日規則第5号
昭和55年6月26日規則第10号
昭和56年3月30日規則第2号
昭和57年3月29日規則第7号
昭和58年3月11日規則第2号
昭和58年3月24日規則第4号
昭和60年12月24日規則第7号
昭和61年3月27日規則第4号
昭和61年12月22日規則第7号
平成2年12月26日規則第18号
平成3年12月25日規則第15号
平成4年3月31日規則第11号
平成5年3月22日規則第7号
平成6年3月22日規則第7号
平成7年3月29日規則第8号
平成9年3月28日規則第6号
平成10年4月1日規則第7号
平成12年3月31日規則第6号
平成13年3月26日規則第9号
平成14年3月29日規則第2号
平成16年4月1日規則第6号
平成17年3月30日規則第6号
平成18年3月31日規則第15号
平成19年1月30日規則第1号
平成19年3月20日規則第4号
平成19年12月21日規則第17号
平成20年3月31日規則第3号
平成21年3月27日規則第3号
平成21年11月1日規則第14号
平成23年3月24日規則第10号
平成24年3月28日規則第4号
平成25年12月19日規則第7号
平成27年3月31日規則第7号
平成28年3月31日規則第11号
平成28年12月30日規則第24号
令和5年2月22日規則第9号
令和7年3月31日規則第8号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第16条)
第3章 昇格及び降格(第17条-第23条)
第4章 昇給(第24条-第31条)
第5章 補則(第32条-第34条)
附則

(この規則の趣旨)
(用語の意義)
第3条 削除
(級別資格基準表)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条及び第11条 削除
(新たに職員となった者の号給)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合の号給)
(昇格)
(上位資格の取得による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(給料表の適用を異にする異動)
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(職員の昇給の号給数)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を超える昇給)
 (1)及び(2) 削除
第30条及び第31条 削除
(平成18年改正条例附則第7条第1項及び平成19年改正条例附則第6条第1項の規則で定める職員)
(平成18年改正条例附則第7条第2項及び平成19年改正条例附則第6条第2項の規定による給料の支給)
(給料の訂正)
(この規則により難い場合の措置)
改正
昭和52年9月5日規則第12号
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
(読替規定)
第20条第3項前2項前項の規定又は改正規則附則第2項
第20条第4項前3項の規定により前2項の規定又は改正規則附則第2項の規定により
前3項の規定にかかわらず前2項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず
(雑則)
附則別表(附則第2項関係)
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号給(改正後の規則第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給6月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給3月
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給6月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) 対応号給の1号給上位の号給3月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第22条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第22条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
改正
平成18年3月31日規則第15号
(施行期日)
(施行期日)
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
旧級新級
6級3級
7級4級
旧級新級
1級1級
3級2級
4級3級
6級4級
7級5級
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
(施行期日)
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1  削除
別表第2(第4条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級
正規の試験上級大学卒 34
037
中級短大卒 5.54
05.510
初級高校卒 84
0812
その他大学卒 54
059
短大卒 74
0711
高校卒 94
0913
中学卒 134
01317
別表第3(第6条関係)
経歴の種類職員の職務との関係換算率備考
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員としての在職期間職務の種類が類似しているもの10割以下 
その他のもの8 〃 
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間直接関係があると認められるもの10 〃 
その他のもの8 〃 
兵役期間(引きつづき海外に抑留されていた期間を含む。)直接関係があると認められるもの10 〃 
その他のもの8 〃 
学校又は、学校に準ずる教育機関における在学期間 10 〃 
その他の期間教育医療海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの10 〃 
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの5 〃 
その他のもの2.5 〃 
別表第4(第12条関係)
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級 1級25号給
中級 1級15号給
初級 1級5号給
その他大学卒1級17号給
短大卒1級11号給
高校卒1級1号給
別表第5(第20条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411121
1511131
1611141
1711151
1811162
1911173
2011184
2111195
22121106
23131117
24141128
25151139
261621410
271731511
281841612
291951713
3011061814
3111171915
3211282016
3311392117
34214102218
35315112319
36416122420
37517132521
38618142622
39719152723
40820162824
41921172925
421022183026
431123193127
441224203228
451325213329
461426223429
471527233530
481628243630
491729253731
501830263831
511931273932
522032284032
532133294133
542133304233
552234314334
562234324434
572335334535
582335344635
592436354736
602436364836
612537374937
622538375037
632639385138
642640385238
652741385338
662741385438
672842395538
682842395638
692943395738
702943405838
712944405938
723044406038
733045416039
743045416039
753145416039
763145426039
773145426139
783246426139
793246436139
803246436139
813346436139
823346446239
833347446239
843447446239
853447456340
86344745
87354745
88354845
89354846
90364846
91364846
92364846
93374947
944947
954947
964947
974947
985047
995047
1005048
1015048
1025048
1035148
1045148
1055148
1065148
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553   
別表第5の2(第21条関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
1332121913
23322221014
33323231115
43424241216
53525251317
63626261418
73827271519
83928281620
94129291721
104230301822
114331311923
124432322024
134533332125
144634342226
154735352327
164836362428
174937372529
185038382630
195139392731
205240402832
215441412933
225642423034
235843433135
246044443236
256245453337
266446463438
276647473539
286848483640
297149493742
307450503844
317751513946
328052524048
338354534150
348656544252
358958554354
369260564456
379361594558
389362624668
399363654780
409364684884
419366714985
429368745085
439370775185
449372805285
459377845385
469382885485
479387955585
4893921025685
4993971095785
50931021095885
51931071095985
52931161096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931251096585
58931251096685
59931251096785
60931251097285
61931251097785
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098585
69931251098585
70931251098585
71931251098585
72931251098585
73931251098585
749312510985
759312510985
769312510985
779312510985
789312510985
799312510985
809312510985
819312510985
829312510985
839312510985
849312510985
859312510985
8693125
8793125
8893125
8993125
9093125
9193125
9293125
9393125
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093
11193
11293
11393
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
別表第6(第26条関係)
昇給区分SABCD
昇給号給数6号給5号給4号給2号給0号給
2号給1号給0号給0号給0号給
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。