(昭和42年1月1日規則第5号)
改正
昭和42年4月1日規則第1号
昭和43年2月15日規則第1号
昭和44年2月7日規則第1号
昭和45年2月2日規則第2号
昭和45年4月1日規則第5号
昭和46年12月27日規則第11号
昭和49年4月2日規則第7号
昭和49年4月11日規則第10号
昭和49年7月1日規則第13号
昭和49年12月21日規則第26号
昭和50年12月25日規則第12号
昭和51年3月30日規則第3号
昭和52年8月12日規則第11号
昭和52年9月5日規則第12号
昭和53年1月31日規則第1号
昭和53年3月27日規則第5号
昭和55年6月26日規則第10号
昭和56年3月30日規則第2号
昭和57年3月29日規則第7号
昭和58年3月11日規則第2号
昭和58年3月24日規則第4号
昭和60年12月24日規則第7号
昭和61年3月27日規則第4号
昭和61年12月22日規則第7号
平成2年12月26日規則第18号
平成3年12月25日規則第15号
平成4年3月31日規則第11号
平成5年3月22日規則第7号
平成6年3月22日規則第7号
平成7年3月29日規則第8号
平成9年3月28日規則第6号
平成10年4月1日規則第7号
平成12年3月31日規則第6号
平成13年3月26日規則第9号
平成14年3月29日規則第2号
平成16年4月1日規則第6号
平成17年3月30日規則第6号
平成18年3月31日規則第15号
平成19年1月30日規則第1号
平成19年3月20日規則第4号
平成19年12月21日規則第17号
平成20年3月31日規則第3号
平成21年3月27日規則第3号
平成21年11月1日規則第14号
平成23年3月24日規則第10号
平成24年3月28日規則第4号
平成25年12月19日規則第7号
平成27年3月31日規則第7号
平成28年3月31日規則第11号
平成28年12月30日規則第24号
令和5年2月22日規則第9号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第16条)
第3章 昇格及び降格(第17条-第23条)
第4章 昇給(第24条-第31条)
第5章 補則(第32条-第34条)
附則

(この規則の趣旨)
(用語の意義)
第3条 削除
(級別資格基準表)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条及び第11条 削除
(新たに職員となった者の号給)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合の号給)
(昇格)
(上位資格の取得による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(給料表の適用を異にする異動)
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(職員の昇給の号給数)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を超える昇給)
 (1)及び(2) 削除
第30条及び第31条 削除
(平成18年改正条例附則第7条第1項及び平成19年改正条例附則第6条第1項の規則で定める職員)
(平成18年改正条例附則第7条第2項及び平成19年改正条例附則第6条第2項の規定による給料の支給)
(給料の訂正)
(この規則により難い場合の措置)
改正
昭和52年9月5日規則第12号
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
(読替規定)
第20条第3項前2項前項の規定又は改正規則附則第2項
第20条第4項前3項の規定により前2項の規定又は改正規則附則第2項の規定により
前3項の規定にかかわらず前2項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず
(雑則)
附則別表(附則第2項関係)
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号給(改正後の規則第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給6月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給3月
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給6月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) 対応号給の1号給上位の号給3月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第22条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第22条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
改正
平成18年3月31日規則第15号
(施行期日)
(施行期日)
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
旧級新級
6級3級
7級4級
旧級新級
1級1級
3級2級
4級3級
6級4級
7級5級
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
(施行期日)
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1  削除
別表第2(第4条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級
正規の試験上級大学卒 34
037
中級短大卒 5.54
05.510
初級高校卒 84
0812
その他大学卒 54
059
短大卒 74
0711
高校卒 94
0913
中学卒 134
01317
別表第3(第6条関係)
経歴の種類職員の職務との関係換算率備考
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員としての在職期間職務の種類が類似しているもの10割以下 
その他のもの8 〃 
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間直接関係があると認められるもの10 〃 
その他のもの8 〃 
兵役期間(引きつづき海外に抑留されていた期間を含む。)直接関係があると認められるもの10 〃 
その他のもの8 〃 
学校又は、学校に準ずる教育機関における在学期間 10 〃 
その他の期間教育医療海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの10 〃 
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの5 〃 
その他のもの2.5 〃 
別表第4(第12条関係)
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級 1級25号給
中級 1級15号給
初級 1級5号給
その他大学卒1級17号給
短大卒1級11号給
高校卒1級1号給
別表第5(第20条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411122
1511133
1611144
1711155
1812166
1913177
2014188
2115199
221621010
231731111
241841212
251951313
2611061414
2711171515
2811281616
2911391717
30114101818
31115111919
32116122020
33117132121
34218142222
35319152323
36420162424
37521172525
38622182626
39723192727
40824202828
41925212929
421026223030
431127233131
441228243232
451329253333
461430263434
471531273535
481632283636
491733293737
501834303837
511935313938
522036324038
532137334139
542238344239
552339354340
562440364440
572541374541
582541384641
592642394742
602642404842
612743414943
622743415043
632844415144
642844425244
652945425345
662945425445
673046435546
683046435646
693147435746
703147445846
713248445946
723248446046
733349456146
743349456246
753449456346
763449466446
773550466447
783550466447
793650476447
803650476447
813751476547
823751486547
833851486547
843851486547
853952496547
863952496647
874052496647
884052496647
894153506748
904153506848
914253506948
924253507048
934353517149
94 5451  
95 5451  
96 5451  
97 5451  
98 5452  
99 5552  
100 5552  
101 5552  
102 5552  
103 5553  
104 5653  
105 5653  
106 5653  
107 5653  
108 5654  
109 5654  
110 5754  
111 5754  
112 5754  
113 5755  
114 57   
115 57   
116 58   
117 58   
118 58   
119 58   
120 58   
121 58   
122 59   
123 59   
124 59   
125 59   
別表第5の2(第21条関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級
13317179913
2331818101014
3331919111115
4342020121216
5352121131317
6362222141418
7372323151519
8392424161620
9402525171721
10422626181822
11432727191923
12442828202024
13452929212125
14463030222226
15473131232327
16483232242428
17493333252529
18503434262630
19513535272731
20523636282832
21533737292934
22543838303036
23553939313138
24564040323240
25584141333342
26604242343444
27624343353546
28644444363648
29664545373752
30684646383856
31704747393967
32724848404080
33744949414182
34765050424284
35785151434385
36805252444485
37825353454585
38845454464685
39865555474785
40885656484885
41905857495085
42926058505285
43936259515485
44936460525685
45936663535885
46936866546085
47937069556285
48937272566485
49937675576685
50938078587685
51938481598885
52938884609285
53939388619385
54939892629385
559310397639385
5693109102649385
5793115107659385
5893121112669385
5993125113679385
6093125113689385
6193125113699385
62931251137093
63931251137193
64931251137293
65931251137393
66931251137493
67931251137593
68931251138093
69931251138593
70931251138893
71931251138993
72931251139093
73931251139193
74931251139293
75931251139393
76931251139393
77931251139393
78931251139393
79931251139393
80931251139393
81931251139393
82931251139393
83931251139393
84931251139393
85931251139393
869312511393
879312511393
889312511393
899312511393
909312511393
919312511393
929312511393
939312511393
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093125
11193125
11293125
11393125
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
別表第6(第26条関係)
昇給区分SABCD
昇給号給数6号給5号給4号給2号給0号給
2号給1号給0号給0号給0号給
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。