(昭和30年1月25日条例第30号)
改正
昭和30年3月12日条例第49号
昭和30年7月20日条例第56号
昭和31年1月26日条例第1号
昭和32年8月10日条例第8号
昭和32年8月10日条例第10号
昭和32年9月25日条例第12号
昭和32年12月12日条例第15号
昭和33年7月3日条例第13号
昭和33年12月25日条例第15号
昭和34年3月24日条例第3号
昭和34年5月28日条例第9号
昭和35年6月23日条例第13号
昭和35年12月24日条例第19号
昭和36年12月25日条例第15号
昭和37年3月27日条例第3号
昭和37年12月27日条例第11号
昭和38年3月28日条例第3号
昭和39年1月10日条例第1号
昭和39年1月10日条例第2号
昭和39年8月18日条例第23号
昭和39年12月25日条例第24号
昭和40年3月29日条例第7号
昭和40年9月28日条例第22号
昭和40年12月27日条例第23号
昭和41年1月28日条例第1号
昭和41年12月24日条例第25号
昭和42年3月27日条例第14号
昭和42年12月27日条例第30号
昭和43年12月23日条例第21号
昭和43年12月23日条例第21号
昭和44年3月24日条例第5号
昭和44年12月23日条例第21号
昭和45年12月25日条例第17号
昭和46年12月27日条例第20号
昭和47年12月28日条例第15号
昭和48年3月30日条例第9号
昭和48年6月19日条例第24号
昭和48年10月27日条例第34号
昭和48年12月20日条例第39号
昭和49年3月30日条例第8号
昭和49年4月27日条例第24号
昭和49年12月21日条例第39号
昭和50年3月20日条例第17号
昭和50年7月1日条例第24号
昭和50年11月26日条例第34号
昭和51年11月27日条例第18号
昭和52年12月22日条例第25号
昭和53年1月31日条例第5号
昭和53年11月20日条例第30号
昭和54年12月21日条例第20号
昭和55年12月24日条例第35号
昭和56年9月17日条例第15号
昭和56年12月23日条例第18号
昭和57年3月13日条例第6号
昭和58年3月11日条例第6号
昭和58年12月24日条例第13号
昭和59年12月25日条例第23号
昭和60年12月24日条例第16号
昭和61年12月22日条例第17号
昭和62年12月23日条例第20号
昭和63年12月26日条例第17号
平成元年5月12日条例第10号
平成元年12月19日条例第23号
平成2年3月19日条例第4号
平成2年9月27日条例第17号
平成2年12月26日条例第22号
平成3年12月25日条例第21号
平成4年3月16日条例第3号
平成4年12月19日条例第21号
平成5年3月22日条例第6号
平成5年12月15日条例第20号
平成6年3月22日条例第2号
平成6年12月20日条例第28号
平成7年3月20日条例第8号
平成7年12月19日条例第20号
平成8年12月17日条例第15号
平成9年6月19日条例第18号
平成9年12月17日条例第28号
平成10年9月30日条例第19号
平成10年12月18日条例第23号
平成11年12月20日条例第12号
平成12年9月19日条例第27号
平成12年12月20日条例第30号
平成13年5月1日条例第9号
平成13年6月29日条例第19号
平成13年12月20日条例第22号
平成14年3月19日条例第7号
平成14年12月24日条例第18号
平成15年3月18日条例第9号
平成15年11月27日条例第29号
平成16年12月15日条例第16号
平成17年3月25日条例第3号
平成17年11月28日条例第17号
平成18年3月20日条例第18号
平成19年3月20日条例第3号
平成19年12月19日条例第17号
平成21年11月27日条例第17号
平成22年3月26日条例第4号
平成22年11月29日条例第20号
平成22年12月22日条例第23号
平成23年3月24日条例第11号
平成24年3月28日条例第1号
平成25年6月25日条例第15号
平成25年12月17日条例第23号
平成26年11月25日条例第21号
平成26年12月24日条例第22号
平成27年10月1日条例第23号
平成28年2月18日条例第2号
平成28年3月18日条例第6号
平成28年11月30日条例第19号
平成29年3月17日条例第2号
平成29年12月18日条例第15号
平成30年3月22日条例第4号
平成30年12月17日条例第18号
令和元年9月27日条例第11号
令和元年12月20日条例第16号
令和2年3月17日条例第1号
令和2年11月30日条例第18号
令和4年3月18日条例第4号
令和4年12月9日条例第19号
令和5年1月25日条例第2号
令和5年12月22日条例第28号
(この条例の目的及び効力)
(給料及び給与の種類)
(給料表)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
(復職時等における号給の調整)
(給与の支給)
(扶養手当)
(通勤手当)
(届出)
(通勤手当の支給の始期及び終期)
(通勤手当の支給)
(通勤手当の支給できない場合)
(単身赴任手当)
(住居手当)
(給与の減額)
(勤務しない期間の範囲)
(俸給の半額を減ずる日)
(時間外勤務手当)
(夜間勤務手当)
(休日勤務手当)
(宿日直手当)
(勤務1時間当たり給与額の算出)
(期末手当)
(勤勉手当)
(在職期間)
(寒冷地手当の支給基準)
(寒冷地手当の額)
世帯等の区分月額
世帯主である職員扶養親族のある職員23,360円
扶養親族のない職員13,060円
その他の職員8,800円
(寒冷地手当支給に関し必要な事項)
第17条から第17条の3まで 削除
(管理職手当)
(管理職員特別勤務手当)
(初任給調整手当)
(適用除外)
(会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(専従休職者の給与)
(給与からの控除)
(口座振込)
(この条例の施行に関し必要な事項)
改正
昭和45年12月25日条例第17号
(経過措置)
(施行期日)
(号給の切替)
(旧号給を受けていた期間の特例)
(施行期日)
(号給の切替)
(昇給期間短縮)
別表
等級1等級2等級3等級4等級
新給与額旧給与額新給与額旧給与額新給与額旧給与額新給与額旧給与額
号給
124,30022,70019,20017,70016,10014,70012,00010,600
226,30024,60020,70019,20017,10015,70012,40011,000
328,30026,50022,30020,80018,10016,70012,80011,400
430,30028,40024,00022,40019,20017,70013,20011,800
532,20030,30025,80024,10020,70019,20013,60012,200
634,10032,20027,60025,80022,20020,70014,30012,900
736,00034,10029,40027,50023,70022,10015,20013,800
837,80035,60031,10029,20025,30023,60016,10014,700
939,40037,10032,80030,90026,90025,10017,00015,600
1040,80038,40034,20032,30028,40026,50017,90016,500
1142,10039,50035,60033,50029,50027,60018,80017,400
1243,30040,40036,80034,30030,60028,70019,80018,400
1344,20041,30037,70035,10031,70029,80020,90019,400
1445,00042,00038,40035,80032,40030,50021,90020,400
1545,70042,70039,10036,50033,10031,10022,50021,000
1646,40043,40039,80037,200  23,10021,500
1747,10044,100    23,60022,000
18        
別表第1(省略)
別表第2
改正前改正後
15
26
37
48
59
610
711
812
913
1014
1115
1216
1317
1418
1519
1620
1721
別表第3
等級1234
旧給料額新給料額旧給料額新給料額旧給料額新給料額旧給料額新給料額
号給
124,30026,80019,20021,20016,10018,10010,50011,800
226,30028,80020,70022,80017,10019,10010,90012,300
328,30030,80022,30024,50018,10020,10011,30012,800
430,30032,80024,00026,30019,10021,20011,70013,300
532,20034,80025,80028,10020,70022,70012,00013,600
634,10036,80027,60029,90022,20024,20012,40014,100
736,00038,70029,40031,70023,70025,70012,80014,600
837,80040,60031,10033,50025,30027,30013,20015,100
939,40042,30032,80035,20026,90028,90013,60015,600
1040,80043,90034,20036,80028,40030,50014,30016,300
1142,10045,30035,60038,40029,50031,70015,20017,200
1243,30046,70036,80039,70030,60032,90016,10018,100
1344,20047,90037,70041,00031,70034,10017,00019,000
1445,00048,90038,40042,00032,40034,90017,90019,900
1545,70049,90039,10043,00033,10035,70018,80020,800
1646,40050,90039,80044,00033,800 19,80021,800
1747,10051,90040,50045,00034,500 20,90022,900
1847,80052,90041,20046,00035,200 21,90023,900
1948,500 41,900 35,600 22,50024,500
2049,200 42,600 36,600 23,10025,100
2149,900 43,300 37,300 23,60025,700
(施行期日)
(号給の切替)
(昇給期間の短縮)
(扶養手当の経過規定)
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
(施行期日)
(号給の切替)
(施行期日)
改正
昭和44年12月23日条例第21号
昭和45年12月25日条例第17号
(最高号給等の切替え等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(寒冷地手当の経過措置)
(施行期日等)
(扶養手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(施行期日)
(最高号給等の切替等)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定号給の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
(給与の内払)
(寒冷地手当に関する条文の一部改正)
附則別表
俸給表職務の等級旧号給新号給期間暫定俸給月額
行政職給料表(一)5等級12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,800
78938,100
(施行期日等)
(給料の内払)
(施行期日等)
(特定の号給の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
附則別表第1
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級151536140,400
161669143,100
1716   
181736147,800
191869149,800
2等級161636121,400
171769123,100
1817   
191836126,800
201969128,100
2119   
3等級161636102,900
171769104,200
1817   
191836107,200
201969108,400
4等級15153684,100
16166985,100
1716   
18173687,300
5等級14143661,500
15156962,500
1615   
附則別表第2
等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級18183699,800
191969101,100
2019   
212036103,700
222169104,800
2321   
242236107,200
252369108,200
2等級17173686,900
18186988,200
1918   
20193690,200
21206991,100
2220   
23213693,300
24226994,100
2522   
3等級18183672,800
19196973,800
2019   
21203675,600
22216976,400
2321   
24223678,300
25236979,100
2623   
4等級21213667,100
22226968,000
2322   
24233669,700
25246970,500
2624   
27253672,200
28266973,000
2926   
30273674,600
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(行政職(二)給料表廃止に伴う調整)
(扶養手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(職務の等級及び号給の切替)
(旧号給等の基礎)
(町長への委任)
附則別表
職務の等級
旧等級新等級
1等級2等級
2等級3等級
3等級4等級
4等級5等級
5等級6等級
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
改正
平成8年12月17日条例第15号
(施行期日等)
(給与の内払)
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
(寒冷地手当の内払)
改正
昭和57年3月13日条例第6号
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(昇給に関する経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者等の号級等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
附則別表
給料表職務の級
行政職給料表(一)1級 2級
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(扶養手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(期末手当の割合等の特別措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(期末手当の割合等の特別措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(黒松内町職員の給与に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の黒松内町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条第2項の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する職員の寒冷地手当について、改正後の黒松内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と、平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては平成8年度基準日における給料の月額)又は、改正前の条例第14条の2第3項に規定する額583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において第14条の2の規定による改正前の条例第14条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第14条の2第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで1万円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで2万円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで3万円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで4万円
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで5万円
平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで6万円
平成15年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで7万円
平成16年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで9万円
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(期末手当の割合等の特別措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(昇給停止に関する経過措置)
(期末手当等の割合等の特別措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(寒冷地手当の加算額に関する経過措置)
(施行期日等)
(期末手当の割合等の特別措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(黒松内町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日等)
(期末手当及び勤勉手当に加算する割合の特例措置)
(特殊勤務手当に関する特例措置)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成17年度から平成20年度までに支給する寒冷地手当に関する経過措置)
年度世帯等の区分月額
平成17年度世帯主である職員扶養親族が3人以上33,060円
扶養親族が1人又は2人27,620円
扶養親族なし13,460円
その他の職員 8,800円
平成18年度世帯主である職員扶養親族が3人以上29,060円
扶養親族が1人又は2人23,620円
扶養親族なし13,060円
その他の職員 8,800円
平成19年度世帯主である職員扶養親族が3人以上25,060円
扶養親族が1人又は2人23,360円
扶養親族なし13,060円
その他の職員 8,800円
平成20年度世帯主である職員扶養親族が3人以上23,360円
扶養親族が1人又は2人23,360円
扶養親族なし13,060円
その他の職員 8,800円
改正
平成17年11月28日条例第17号
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(規則への委任)
(施行期日)
(職務の級の切替え)
(号給の切替え)
旧級新級
6級4級
7級5級
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替に伴う経過措置)
(黒松内町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
附則別表第1(附則第2条関係)
旧級新級
1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級3級
4級
7級4級
5級
8級6級
附則別表第2(附則第3条関係)
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385736965
3月以上6月未満  826486747066
6月以上9月未満  836487757167
9月以上12月未満  846488767268
12月以上  856589777369
223月未満  8565897773 
3月以上6月未満  8665907874 
6月以上9月未満  8766917975 
9月以上12月未満  8866928076 
12月以上  8967938177 
233月未満  89679381  
3月以上6月未満  90679482  
6月以上9月未満  91689583  
9月以上12月未満  92689684  
12月以上  93699785  
243月未満  93699785  
3月以上6月未満  94709886  
6月以上9月未満  95719987  
9月以上12月未満  967210088  
12月以上  977310189  
253月未満  9773101   
3月以上6月未満  9873102   
6月以上9月未満  9974103   
9月以上12月未満  10074104   
12月以上  10175105   
263月未満  10175105   
3月以上6月未満  10275106   
6月以上9月未満  10376107   
9月以上12月未満  10476108   
12月以上  10577109   
273月未満  10577    
3月以上6月未満  10678    
6月以上9月未満  10779    
9月以上12月未満  10880    
12月以上  10981    
283月未満  10981    
3月以上6月未満  11082    
6月以上9月未満  11183    
9月以上12月未満  11284    
12月以上  11385    
293月未満  113     
3月以上6月未満  114     
6月以上9月未満  115     
9月以上12月未満  116     
12月以上  117     
303月未満  117     
3月以上6月未満  118     
6月以上9月未満  119     
9月以上12月未満  120     
12月以上  121     
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     
(施行期日)
(給料表及び職務の級の切替え)
(号給等の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替に伴う経過措置)
(規則への委任)
附則別表(附則第2条関係)
旧級新級
1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
5級5級
6級6級
旧級新級
1級1級
2級2級
3級
3級
4級
4級
5級
6級5級
(施行期日等)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(平成19年6月支給の勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(施行期日)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(平成26年6月支給の勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(施行期日)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(号給の切替えに伴う経過措置)
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
(住居手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の黒松内町職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号に掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(平成30年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(定義)
(黒松内町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
別表第1(第3条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
号給
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1162,100208,000240,900271,600295,400323,100
2163,200209,700242,400273,200297,500325,300
3164,400211,400243,800274,700299,500327,500
4165,500212,900245,200276,300301,400329,500
5166,600214,400246,400277,800303,200331,500
6167,700216,200248,000279,500305,000333,500
7168,800217,900249,500281,300306,600335,400
8169,900219,600250,900283,100308,200337,300
9170,900221,100252,000284,800309,800339,200
10172,300222,600253,400286,700312,000341,200
11173,600224,100254,900288,500314,200343,200
12174,900225,600256,200290,300316,200345,200
13176,100226,800257,500292,100318,200347,000
14177,600228,200258,700293,700320,200349,000
15179,100229,600259,900295,100322,100350,900
16180,700231,000261,100296,500324,000352,800
17181,800232,400262,300298,000325,900354,500
18183,200234,000263,600300,000327,900356,500
19184,600235,500264,900302,000329,800358,300
20186,000236,900266,200303,800331,700360,200
21187,300238,100267,600305,500333,400362,100
22189,600239,700269,100307,400335,400364,000
23191,800241,200270,700309,300337,400365,900
24194,000242,600272,200311,100339,300367,800
25196,200243,600273,800312,800340,700369,700
26197,900245,100275,500314,800342,600371,600
27199,400246,400277,100316,800344,500373,500
28200,900247,600278,700318,700346,400375,400
29202,400248,700280,300320,400348,000376,900
30203,800249,700281,800322,400349,900378,700
31205,200250,600283,300324,400351,700380,500
32206,600251,500284,800326,400353,500382,100
33208,000252,400285,900327,600355,300383,800
34209,300253,300287,500329,600357,100385,200
35210,600254,100289,000331,500358,800386,600
36211,900254,900290,500333,500360,500388,000
37213,200255,600291,900335,400361,900389,400
38214,400256,700293,500337,300363,200390,600
39215,600257,900295,100339,200364,500391,800
40216,700259,000296,700341,100365,900392,800
41217,800260,200298,200342,900367,000393,900
42218,900261,400299,800344,800367,900395,100
43219,900262,500301,300346,600368,900396,200
44220,900263,600302,800348,400370,000397,300
45221,800264,700304,400349,900370,800398,000
46222,700265,800306,000351,300371,700398,700
47223,600266,900307,600352,700372,600399,400
48224,500267,900309,100354,200373,400400,100
49225,400268,900310,000355,700374,200400,700
50226,300269,900311,500356,500375,000401,300
51227,200270,900313,000357,500375,800401,800
52228,100271,800314,600358,500376,500402,200
53228,900272,700316,200359,400377,200402,600
54229,800273,600317,800360,500377,900402,900
55230,700274,500319,300361,400378,600403,200
56231,500275,400320,800362,400379,300403,500
57231,800276,300322,200363,300379,800403,800
58232,600277,200323,400364,000380,400404,100
59233,300278,100324,500364,700381,000404,400
60233,900279,000325,600365,300381,700404,700
61234,500280,000326,300365,700382,100405,000
62235,200281,000327,200366,300382,800405,300
63235,800281,900328,000367,000383,400405,600
64236,300282,800328,800367,700384,000405,900
65236,800283,300329,600368,000384,400406,200
66237,300284,000330,000368,700385,000406,500
67237,800284,700330,600369,400385,600406,800
68238,400285,600331,300370,000386,200407,100
69238,900286,600332,100370,300386,600407,300
70239,400287,400332,800370,900387,100407,600
71239,900288,200333,500371,600387,600407,900
72240,400289,000334,100372,200388,200408,100
73240,900289,700334,600372,500388,500408,300
74241,400290,200335,200373,100388,900408,600
75241,800290,600335,700373,800389,300408,900
76242,300291,000336,300374,400389,700409,100
77242,800291,200336,600374,800390,000409,300
78243,300291,500337,100375,300390,300409,600
79243,800291,700337,500375,900390,600409,900
80244,300292,000337,900376,400390,800410,100
81244,700292,200338,300376,900391,000410,300
82245,200292,400338,800377,500391,300410,600
83245,600292,700339,300378,000391,600410,900
84246,000292,900339,800378,300391,800411,100
85246,400293,200340,100378,700392,000411,300
86246,800293,500340,500379,200392,300
87247,200293,800341,000379,600392,600
88247,600294,100341,400380,000392,800
89248,000294,400341,700380,400393,000
90248,500294,800342,100380,900393,300
91248,800295,100342,600381,300393,600
92249,100295,500343,000381,700393,800
93249,400295,700343,200382,000394,000
94295,900343,600
95296,200344,100
96296,600344,500
97296,800344,700
98297,100345,100
99297,500345,500
100297,900345,800
101298,100346,100
102298,400346,500
103298,800346,900
104299,100347,300
105299,300347,800
106299,600348,200
107300,000348,600
108300,300349,000
109300,500349,500
110300,900349,900
111301,300350,200
112301,600350,500
113301,800351,000
114302,000
115302,300
116302,700
117302,900
118303,100
119303,400
120303,700
121304,100
122304,300
123304,600
124304,900
125305,200
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
188,700216,200256,200275,600290,700316,200
別表第2(第4条の2関係)
事由引き続き勤務しない期間についての換算率
第18条第1項の休職3/3以下
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合2/3以下
第18条第2項若しくは第3項又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条による休職1/3以下
第18条第4項の休職0
別表第3(第3条、第4条関係)
職務の級職務の内容
1級定型的な業務を行う職務
2級1 主任の職務
2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 主査の職務
2 困難な業務を行う主任の職務
4級1 主幹の職務
2 困難な業務を行う主査の職務
5級1 課長の職務
2 会計管理者の職務
3 議会事務局長の職務
4 農業委員会事務局長の職務
5 教育次長の職務
6 上席主幹の職務
7 困難な業務を行う主幹の職務
6級1 困難な業務を行う課長の職務
2 困難な業務を行う会計管理者の職務
3 困難な業務を行う議会事務局長の職務
4 困難な業務を行う農業委員会事務局長の職務
5 困難な業務を行う教育次長の職務
6 困難な業務を行う上席主幹の職務