○黒松内町特別職報酬等審議会条例
(昭和44年6月20日条例第18号)
改正
平成17年3月25日条例第8号
平成19年3月20日条例第10号
平成20年9月29日条例第26号
平成29年3月17日条例第4号
(設置)
第1条
議会議員の議員報酬、執行機関の委員の報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」と総称する。)について審議するため、黒松内町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
審議会は町長が議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該議員報酬等の額について審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条
審議会は、委員7人をもって組織する。
2
委員は、町の区域内の公共的団体等の役職員その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
3
委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解職されるものとする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置く。
2
会長は委員が互選する。
3
会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は、町長が招集する。
ただし、当該諮問に係る継続の審議会は会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。