○職員団体の登録取消に関する口頭審理の手続に関する規則
(昭和41年11月6日公平委員会規則第7号)
(目的)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項の規定に基づき、職員団体の登録を取消す場合における口頭審理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審理の通知)
第2条
公平委員会は、登録の取消しを必要とする職員団体に対し、登録の取消しのため口頭審理を行なう旨書面で通知するものとする。
2
前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
出頭すべき職員団体代表者の氏名
(2)
出頭すべき日時及び場所
(3)
陳述を求めようとする事項
(公開審理)
第3条
職員団体が、口頭審理の公開を請求しようとするときは、公平委員会に対し、口頭審理期日の前日までにその旨書面をもってしなければならない。
(審理日時の変更)
第4条
職員団体の代表者及び代理人がともにやむを得ない理由によって、指示された日時に出席できないときは、その変更をそのつど指定された期日までに到達するように理由を記載した書面をもって、公平委員会に申請しなければならない。
2
公平委員会は前項の申請が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定するものとする。
(争われない事実)
第5条
職員団体の代表者又は代理人が、口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかったときは、公平委員会は、口頭審理を打ち切り、直ちに、当該職員団体の登録の取消しをすることができる。
(調書の作成)
第6条
公平委員会は、口頭審理を終了したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、各委員がこれに署名押印するものとする。
(1)
職員団体代表者の氏名及び代理人の氏名、住所、職業並びにその出欠の別
(2)
審理の場所及び年月日
(3)
審理の公開又は非公開の別
(4)
審理の概要
(決定)
第7条
公平委員会は、前条の調書に基づいてすみやかに決定を行ないこれを書面(以下「決定書」という。)に作成し、委員各員がこれに署名押印するものとする。
2
公平委員会は、決定書の写を当該職員団体に送達するものとする。
(雑則)
第8条
この規則に定めるものを除く外、審理に必要な事項については、不利益処分についての不服申立に関する規則(昭和41年11月6日。以下「規則」という。)の規定を準用する。
この場合において規則中「当事者」とあるのは「当該職員団体」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。