○黒松内町職員安全衛生規則
(平成元年3月27日規則第5号)
改正
平成16年4月1日規則第6号
平成19年3月20日規則第3号
目次
第1章 総則(第1条-第4条の4)
第2章 安全衛生管理(第5条-第9条)
第3章 健康管理(第10条-第18条)
第4章 安全衛生委員会(第19条-第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条
町長は、法第3条の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するための措置を講ずるものとする。
(課長等の責務)
第3条
課長等(管理職の地位にある者)は、安全衛生管理責任者及び衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等、安全及び衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員の義務)
第4条
職員は、次の各号に掲げる事項を誠実に守らなければならない。
(1)
衛生管理者、その他安全及び衛生の管理に携わる者の指示又は、指導に従うこと。
(2)
職場・通路等の整備・整頓に努めること。
(3)
職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(安全衛生管理責任者)
第4条の2
町長は、職員の安全及び衛生の管理に関する業務を行わせるため、安全衛生管理責任者を置く。
2
前項の安全衛生管理責任者は、副町長の職にある者をもって充てる。
(安全衛生管理責任者の職務)
第4条の3
安全衛生管理責任者は、次の各号に掲げる業務を管理しなければならない。
(1)
職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)
職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)
健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4)
業務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか職員の安全及び健康に関し、町長が必要と認めること。
(安全衛生管理副責任者)
第4条の4
町長は、前条の安全衛生管理責任者を補助させるため安全衛生管理副責任者を置く。
2
前項の安全衛生管理副責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3
安全衛生管理責任者が事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、安全衛生管理副責任者がその職務を代理するものとする。
第2章 安全衛生管理
(衛生管理者)
第5条
町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2
前項の衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員のうちから町長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第6条
衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1)
健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2)
執務環境衛生に係る調査に関すること。
(3)
執務条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4)
労働衛生、保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5)
職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡・欠勤及び異動に係る統計資料の作成に関すること。
(6)
衛生教育、健康相談その他職員の健康管理・保持に関すること。
(7)
健康診断の実施計画に関すること。
(8)
前各号に掲げるもののほか職員の健康に関し、町長が必要と認めること。
2
衛生管理者は、前項各号に掲げる措置をしたときは、速やかに安全衛生管理責任者を経由して町長に報告しなければならない。
(衛生管理員)
第7条
町長は、前条の衛生管理者の職務を補助させるため、衛生管理員を置くことができる。
2
前項の衛生管理員は、総務課福利厚生担当主査の職にある者をもって充てる。
(健康管理医)
第8条
町長は、法第13条の規定に基づく産業医として健康管理医を置く。
(健康管理医の職務)
第9条
健康管理医は、次の各号に掲げる事項を処理し、又は指導するものとする。
(1)
健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2)
衛生教育その他職員の健康の保持、増進を図るための医学的措置に関すること。
(3)
職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2
健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は安全衛生管理責任者に対し勧告することができる。
3
健康管理医は、原則として年2回職員の執務箇所等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な事項を報告し、又は改善等の措置を講ずるよう勧告することができる。
第3章 健康管理
(健康診断の種類及び実施)
第10条
町長は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1)
一般定期健康診断
(2)
人間ドック健康診断
(3)
臨時健康診断
(健康診断の周知)
第11条
職員の健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定めあらかじめ職員に周知するものとする。
(健康診断の受診)
第12条
職員は、第10条に定める健康診断を受けなければならない。
[
第10条
]
2
職員は、公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない場合は、課長等を経て衛生管理員に提出しなければならない。
ただし、長期にわたる傷痍疾病のため療養中の者は、この限りでない。
3
前項の規定により、所定の健康診断を受けないものは、当該健康診断の終了後1か月以内に、健康診断書を課長等を経由し、町長に提出しなければならない。
(結果報告及び通知)
第13条
健康管理医は、健康診断の結果について必要な意見を付して、衛生管理者に通知しなければならない。
2
衛生管理者は、前項による通知を受けた場合は、速やかに町長及び安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
3
町長は、前項の報告を受けたときは、健康診断を受けた職員に対し、その結果を課長等を経て通知しなければならない。
4
健康診断の結果により、再検査及び再検診を必要と認めた者に対しては、その予防措置を講じるとともに適切な指示を与えるものとする。
(健康相談)
第13条の2
衛生管理者は次の各号に掲げる健康相談を行う。
(1)
健康及び医療相談
(2)
その他町長が必要と認めた健康保持に関する事項
2
衛生管理者は、勤務中に発生した救急疾患の処置及び職員の健康異常を発見したときは、前条第2項に準じ速やかに町長及び安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
3
町長は、前項の報告を受けたときは健康管理医又は、医師の診断等必要な措置を講じるとともに前条第4項に準じ適正な指示を与えるものとする。
(治療等の専念義務)
第14条
第13条第4項の規定による指示を受けた職員は、その指示に従って治療、療養、その他健康増進に努めなければならない。
[
第13条第4項
]
(疾病の治ゆ届)
第15条
引き続き30日以上の長期療養者が、症状軽快又は治ゆして勤務に復帰しようとするときは、課長等を経て町長に願い出なければならない。
2
町長は、前項の願い出があった場合は、健康管理医の意見を徴するものとする。
(出勤承認)
第16条
町長は、前条の願い出が適当と認めるときは、課長等を経て当該療養者に通知する。
2
課長等は、前項による職務復帰を行ったときは、健康管理医の指導又は助言により勤務条件等を十分考慮するものとする。
(記録の保存)
第17条
職員の健康診断の結果については、診断後の診断票を整理・調整し、5年間保存するものとする。
(秘密の保持)
第18条
職員の健康管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第4章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第19条
町長は、法第19条第1項の規定に基づき、職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査、審議させ、意見を求めるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第20条
委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌し、町長に意見を述べるものとする。
(1)
職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)
労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害の防止に係る重要事項に関すること。
(組織)
第21条
委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長は、委員から互選した者をもって充てる。
3
委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1)
安全衛生管理責任者
(2)
安全衛生管理副責任者
(3)
衛生管理者
(4)
健康管理医
(5)
衛生管理員
(6)
職員労働組合の推薦する者
4
前項第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号の委員の定数は、各1名とし、第6号の委員については、5名とする。
5
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残する期間とする。
6
委員は、再任することができる。
(会議)
第22条
委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
会議の議長は、委員長とし、議事は出席委員の過半数で決する。
4
委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を述べさせることができる。
5
委員会における議事で重要なものに係る記録は、これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第23条
委員会の庶務は、総務課庶務担当主査がこれを行う。
(補則)
第24条
この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。