(平成4年3月16日条例第10号)
改正
平成7年3月20日条例第10号
平成11年12月20日条例第15号
平成12年9月19日条例第29号
平成14年3月19日条例第8号
平成14年12月24日条例第18号
平成18年3月20日条例第18号
平成21年3月27日条例第8号
平成23年3月24日条例第9号
平成28年12月22日条例第20号
平成29年6月20日条例第7号
令和2年3月17日条例第1号
令和4年3月18日条例第8号
令和4年9月12日条例第14号
令和5年1月25日条例第2号
令和6年3月15日条例第2号
(目的)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児休業をした期間の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(部分休業の承認)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(黒松内町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)