○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例
(平成元年2月23日条例第1号)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号)その他の黒松内町条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
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黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号)
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附 則
この条例は、公布の日から施行する。