○黒松内町職員の勤務時間に関する規程
(昭和55年3月31日規程第2号)
改正
昭和63年12月23日規程第3号
平成4年12月22日訓令第6号
平成20年3月31日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第2条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第2条第1項
]
(勤務時間)
第2条
職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(休憩時間)
第3条
職員の休憩時間は、午後零時から60分とする。
第4条 削除
(特例)
第5条
現業その他特別の職務に従事する職員についてこの訓令の規定により難いときは、所属長が別に定めることができる。
2
業務の一時的な都合、その他特別の事情のため、この訓令の規定により難いときは、所属長は、臨時に、所属職員の勤務時間の割振りを変更することができる。
(報告)
第6条
前条の規定により、職員の勤務時間について、承認し、変更し、又は別の定めをした場合は、当該所属長は、町長にその旨を報告しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日規程第3号)
この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日訓令第6号)
この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。