(平成7年3月20日規則第5号)
改正
平成14年3月29日規則第6号
平成20年3月31日規則第3号
平成21年3月3日規則第1号
平成22年3月31日規則第8号
平成23年3月24日規則第6号
平成24年9月18日規則第12号
平成27年3月31日規則第8号
平成28年3月31日規則第5号
平成28年12月30日規則第23号
平成31年3月27日規則第4号
令和3年12月30日規則第6号
令和4年9月30日規則第6号
令和5年2月16日規則第8号
令和5年5月29日規則第19号
令和5年12月28日規則第25号
令和6年5月29日規則第7号
職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成元年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
(週休日の振替等)
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等)
(宿日直勤務)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
(早出遅出勤務等に関し必要な事項)
第9条 削除
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
(介護休暇及び介護時間の承認)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
(介護休暇及び介護時間の請求)
(休暇の承認の決定等)
(休暇簿)
(その他の事項)
(施行期日)
(給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(定義)
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
別表1(第12条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
在職期間1月に達するまでの期間1月を超え2月に達するまでの期間2月を超え3月に達するまでの期間3月を超え4月に達するまでの期間4月を超え5月に達するまでの期間5月を超え6月に達するまでの期聞6月を超え7月に達するまでの期間7月を超え8月に達するまでの期間8月を超え9月に達するまでの期間9月を超え10月に達するまでの期間10月を超え11月に達するまでの期間11月を超え1年未満の期間
1週間の勤務日の日数5日2日3日5日7日8日10日12日13日15日17日18日20日
4日1日3日4日5日7日8日9日11日12日13日15日16日
3日1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日
2日1日1日2日3日3日4日5日5日6日7日7日8日
別表2(第16条関係)
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
様式1(第5条関係)

様式2(第10条関係)

様式3(第11条関係)

様式4(第8条の4・第8条の7・第8条の9関係)

様式5(第8条の5・第8条の8・第8条の10関係)