(平成7年3月20日条例第7号)
改正
平成12年9月19日条例第28号
平成13年12月20日条例第26号
平成14年6月18日条例第13号
平成20年3月18日条例第9号
平成21年3月27日条例第7号
平成22年3月26日条例第4号
平成23年3月24日条例第10号
平成28年3月18日条例第5号
平成28年12月22日条例第20号
平成31年3月25日条例第3号
令和2年3月17日条例第1号
令和5年1月25日条例第2号
令和7年3月18日条例第7号
職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和30年条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(組合休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
(規則への委任)
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
(施行期日)
(経過措置)
(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
(施行期日)
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(定義)
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)