○職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成7年3月20日規則第4号)
(目的)
第1条
この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
[
職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年条例第9号)第2条第3号
]
(特例)
第2条
前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。
(1)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断により勤務が不可能となった場合
(2)
当該地方公共団体の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3)
職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(4)
町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(5)
国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(6)
職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(7)
職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(8)
前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。