○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和30年1月25日条例第25号)
改正
平成11年12月20日条例第21号
令和元年9月27日条例第11号
令和2年3月17日条例第1号
令和5年1月25日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条
任命権者は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞くなど公正を期さなければならない。
2
戒告、減給、停職又は懲戒処分として免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、黒松内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
[
黒松内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)第17条第1項
] [
第3項
]
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3
停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第5条
懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても任命権者は同一事件について適宜懲戒手続を進めることができる。
(失職の例外)
第5条の2
町長は、交通事故により、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2
前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(この条例の実施に関する必要な事項)
第6条
この条例実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(平成11年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)第44条の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。