○職員の分限に関する条例
(昭和30年1月15日条例第15号)
改正
令和2年3月17日条例第1号
令和5年1月25日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第3項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職、休職の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条
任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、当該職員を休職することができる。
(降給の種類)
第3条
降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下の同じ。)とする。
(降格の事由)
第3条の2
任命権者は、職員は職員が次のいずれかに掲げる事由に該当する場合において必要があると認めるときは、当該職員を降格することができる。
(1)
職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3)
職員がその職務の級の分類されている職務を遂行することについて適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(4)
職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第3条の3
任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条
任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合に限るものとする。
2
任命権者は法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定に該当するものとし、職員を降任し、若しくは免職又は休職する場合においては、あらかじめ指定する医師2名をして診断を行わせなければならない。
3
前項の診断を受けるよう命ぜられた職員は、これに従わなければならない。
4
任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合であって、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
5
法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、職員の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して任命権者が定める。
ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
6
職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第5条
法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2
第2条の規定による休職の期間は、3年を超えることができない。
[
第2条
]
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。
(休職の効果)
第6条
休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2
休職者は、黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号)又は他の条例において別段の定めをしない限りいかなる給与も支給されない。
[
黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号)
]
第7条
第5条に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、任命権者は速やかに復職を命じなければならない。
[
第5条
]
2
第5条に規定する休職期間の満了した職員について復職すべき職の欠員がない場合には、復職を命ぜられるまでの間、引続き休職にすることができる。
[
第5条
]
(この条例の実施に関し必要な事項)
第8条
この条例の実施に関し、必要な事項は任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2
黒松内町職員の給与に関する条例附則第2項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3
第4条第6項の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(令和2年3月17日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。