○黒松内町職員の定数に関する条例
(昭和30年1月15日条例第4号)
改正
昭和36年3月28日条例第1号
昭和39年3月23日条例第7号
昭和41年7月16日条例第15号
昭和42年3月27日条例第15号
昭和45年3月28日条例第7号
昭和46年3月31日条例第8号
昭和47年3月27日条例第5号
昭和48年3月30日条例第7号
昭和49年3月30日条例第16号
昭和50年3月20日条例第14号
昭和55年3月21日条例第10号
平成5年3月22日条例第15号
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による職員の定数を次のとおり定める。ただし、同法第252条の17の規定に基づき、他の普通地方公共団体等に派遣した職員は、次に掲げる職員の定数から除外するものとする。
一般職員 61名
附 則
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(昭和36年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月16日条例第15号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。