○黒松内町移動通信用鉄塔施設条例
(平成10年3月23日条例第13号)
(設置)
第1条
自動車電話及び携帯電話等の全国的な普及に鑑み、移動通信による町民生活の利便性と緊急時における情報伝達体制を確保するため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
黒松内町移動通信用鉄塔施設
位置
黒松内町字黒松内247番地4
黒松内町字婆沢45番地7
(施設の使用)
第3条
町は、施設を移動通信事業の基地局として供用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者に使用させるものとする。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。