○黒松内町生活安全条例
(平成10年3月23日条例第11号)
改正
平成21年9月18日条例第16号
(目的)
第1条
この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において町民とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所の所有者及び管理者をいう。
(町長の責務)
第3条
町長はこの条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1)
生活安全確保に関する広報、啓発
(2)
町民の自主的な安全活動に対する助成、その他の援助
(3)
犯罪・事故等の防止に配慮した環境の整備
(4)
犯罪・事故等の被害者等の支援
(5)
青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(6)
高齢者の生活安全対策
(7)
前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策
2
町長は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては町の管轄区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条
町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活の安全に協力しなければならない。
(生活安全推進協議会)
第5条
町は、黒松内町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2
協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第6条
協議会の委員は10名以内で組織し、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第7条
協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の中から互選する。
2
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第8条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条
協議会は、会長が招集する。
2
会議の議長は、会長が努める。
3
委員に支給する報酬及び費用弁償は、報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)による。
[
報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)
]
(協議会の庶務)
第10条
協議会の庶務は、黒松内町総務課において処理する。
(委任)
第11条
この条例の施行について必要な事項は、別に定めることができる。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。