○黒松内町みんなで歩むまちづくり条例施行規則
(平成18年5月18日規則第30号)
改正
平成22年5月7日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町みんなで歩むまちづくり条例(平成18年黒松内町条例第1号。以下「条例」といいます。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
[
黒松内町みんなで歩むまちづくり条例(平成18年黒松内町条例第1号。以下「条例」といいます。)
]
(町民参加手続)
第2条
町の執行機関は、条例第15条に規定する事項を行おうとするときは、条例第14条に規定する町民参加手続の方法のうち、適当と認める1以上の方法により町民参加手続きを実施します。
[
第14条
]
(町民意見収集手続の公表)
第3条
町の執行機関は、町民意見収集手続を公表するときは、町民意見提出期限の1月前までに町ホームページへの掲載、町広報誌への掲載、役場庁舎内の掲示等により行うものとします。
ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の収集期間を1月未満とすることができます。
(町民意見収集手続の提出方法)
第4条
町民意見収集手続に関する町民意見等の提出にあたっては、封書、ファクシミリ、電子メールのほか、その記録性を確保できる範囲で、多様な方法を認めるものとします。
(町民意見等の反映に向けた検討機関)
第5条
町の執行機関は、条例第19条に規定する町民意見等の検討機関として、庁内に町民意見等検討委員会(以下「検討委員会」といいます。)を設置することができます。
2
検討委員会の運営及び委員の構成は、町長が別に定めます。
(町民意見等の検討結果の公表)
第6条
町の機関は、条例第19条第2項の規定に基づき町民意見等の検討結果を公表するときは、次の事項を公表するものとします。
ただし、公表により黒松内町情報公開条例(平成12年黒松内町条例第6号)の非公開情報が明らかになるときはこの限りではありません。
[
黒松内町情報公開条例(平成12年黒松内町条例第6号)
]
(1)
提出された意見等の内容
(2)
提出された意見等の検討結果及びその理由
(公募委員の任命)
第7条
条例第21条に規定する委員の公募手続は、次に掲げるとおりとします。
(1)
委員の公募にあたって必要があると認められる場合は、選考基準を作成し選考するものとします。
(2)
公募の期間は、やむを得ない理由がある場合を除き1月以上とします。
(委員公募の特例)
第8条
条例第21条に規定する特別な場合とは、次の各号の一に該当する場合をいいます。
(1)
附属機関等の委員構成又は委員構成の一部が法令等によって定められている場合
(2)
附属機関等の審議事項が、専門性及び特別な経験を要すると認められる場合
(3)
附属機関等の審議事項が、行政処分に関する審議等を行う場合
(4)
必要に応じて委員を委嘱する附属機関等で緊急を要する場合
(5)
その他特別な理由がある場合
(公募委員の割合)
第9条
条例第21条に規定する公募による委員とは、委員定数のおおむね2割とします。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではありません。
(1)
審議会等の委員に応募した者が公募した数に満たない場合
(2)
審議会等の委員に応募した者が選考基準に適さない場合
(みんなで歩むまちづくり条例推進委員会の委員長及び副委員長)
第10条
みんなで歩むまちづくり条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によって定めます。
2
委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理します。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理します。
(推進委員会の会議)
第11条
推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となります。
(推進委員の報酬及び費用弁償)
第12条
委員には、報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)により報酬並びに費用弁償を支給するものとします。
[
報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)
]
(推進委員会の庶務)
第13条
委員会の庶務は、総務課において処理します。
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定めます。
附 則
この規則は、公布の日から施行します。
附 則(平成22年5月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。