(平成22年5月7日条例第12号)
改正
令和3年12月22日条例第9号
令和5年3月17日条例第9号
私たちが暮らす黒松内町は、四季を彩る豊かな森・歌才ブナ林、悠々と流れる清流朱太川、そして人々の暮らしが織りなす素朴な農村風景が広がるまちです。
 まちに住む人々は相互に助け合い、思いやり、健康で明るい暮らしを大切にしてきました。
 先人が積み重ねてきた歴史と文化、自然との共生という確かな選択により発展してきたこのまちを次世代へ引き継ぎ、誰もが健康で安心して暮らすことができるよう、町民と町との協働によるまちづくりが求められています。
 私たちは、「黒松内ならでは」の地域資源を大切に守り育て、一人ひとりが自ら考え、力を合わせて行動し、私たちのまちの自治を推進するために最大限の力を注ぎ、このまちに住んで良かったと実感できるまちづくりの実現を目指し、この条例を制定します。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 役割及び責務(第5条-第12条)
第3章 町民参加の推進(第13条-第22条)
第4章 情報の共有(第23条-第25条)
第5章 コミュニティの推進(第26条・第27条)
第6章 町政運営(第28条-第32条)
第7章 環境と景観(第33条・第34条)
第8章 安全安心(第35条)
第9章 町民投票(第36条)
第10章 連携と交流(第37条・第38条)
第11章 条例の位置付け(第39条)
第12章 黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会(第40条)
第13章 補則(第41条・第42条)
附則

(目的)
(用語の定義)
(まちづくりの基本理念)
(みんなで歩むまちづくりの基本原則)
(町民の役割)
(議会の役割及び責務)
(議員の責務)
(議会事務局)
(町の執行機関の役割)
(町長の責務)
(職員の責務)
(法務体制)
(町民の権利)
(町民参加の方法)
(町民参加手続の対象)
(町民参加手続の時期)
(町民意見収集手続)
(公表事項等)
(町民意見等の取扱い)
(町民以外のものからの意見等の取扱い)
(委員の公募)
(会議の公開)
(情報の提供及び説明)
(情報公開)
(個人情報の保護)
(コミュニティの参画)
(コミュニティの支援)
(総合計画)
(財政運営)
(行政改革)
(行政評価)
(行政手続)
(自然環境との共生)
(景観の保全及び育成)
(安全安心の取組)
(町民投票)
(広域連携)
(国際交流と多文化共生)
(条例の位置付け)
(黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会)
(育てる条例)
(委任)