○黒松内町認可地縁団体印鑑条例施行規則
(平成6年10月13日規則第19号)
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町認可地縁団体印鑑条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町認可地縁団体印鑑条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)
]
(印鑑登録原票の登録事項)
第2条
条例第5条に規定する登録事項とは次に掲げる事項とする。
[
条例第5条
]
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
認可地縁団体の名称
(4)
認可地縁団体の事務所の所在地
(5)
認可地縁団体の認可年月日
(6)
登録資格
(7)
代表者等の氏名
(8)
代表者等の生年月日
(9)
代表者等の住所
(10)
前各号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
(印鑑登録証明書の記載事項)
第3条
条例第9条に規定する記載事項とは次に掲げる事項とする。
[
条例第9条
]
(1)
認可地縁団体の名称
(2)
認可地縁団体の事務所の所在地
(3)
登録資格
(4)
代表者等の氏名
(5)
代表者等の生年月日
(申請書等)
第4条
次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届出書を提出して行うものとする。
(1)
条例第3条第1項の規定による印鑑登録の申請 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
[
条例第3条第1項
]
(2)
条例第7条の規定による印鑑登録証明書の交付申請 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)
[
条例第7条
]
(3)
条例第10条第1項の規定による印鑑登録の廃止の届出 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)
[
条例第10条第1項
]
2
次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)
条例第5条の規定による印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第4号)
[
条例第5条
]
(2)
条例第8条の規定による印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)
[
条例第8条
]
(3)
条例第12条第3項の規定による印鑑登録抹消通知書 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)
[
条例第12条第3項
]
(文書の保存)
第5条
認可地縁団体印鑑原票の除票及びその他の書類の保存年限は、次のとおりとする。
(1)
認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年間
(2)
その他の文書 3年間
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録申請書
様式第2号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
様式第3号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
様式第4号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録原票
様式第5号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書
様式第6号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書