○黒松内町住民基本台帳の閲覧に関する条例
(平成17年12月15日条例第18号)
改正
令和6年3月15日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく閲覧に関し、適正な事務の執行に必要な事項を定めることにより、個人情報の保護と基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
閲覧 法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧をいう。
(2)
閲覧請求 前号の閲覧の請求をいう。
(3)
町民 黒松内町の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(閲覧請求)
第3条
住民基本台帳の一部の写しを閲覧しようとする者(以下「請求者」という。)は、閲覧しようとする日の14日前までに住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1)
誓約書兼開示請求同意書(様式第2号)
(2)
案内書、パンフレット等利用目的が明確にわかる文書等
(3)
請求者が法人の場合、法人登記簿謄本の写し等、法人の概要がわかる資料及び個人情報保護方針を明らかにした書類
(4)
委託されている場合は、その契約書の写し等代理権を確認できる書類
(閲覧請求の制限)
第4条
法第11条第1項に規定する請求のうち、被閲覧者を氏名、住所及び生年月日等により特定できないものにあっては、当該請求を拒むものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1)
官公署の職員が、職務上行う請求
(2)
日本放送協会、社団法人日本新聞協会及び社団法人日本民間放送連盟に加入する報道機関が、報道の用に供する目的のために行う請求で、公益上必要と町長が認めた場合
(3)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は、高等専門学校、国又は地方公共団体の設置する研究所及び法人であって学術研究を主たる業務とする機関が、学術研究の用に供する目的のため行う請求で、公益上必要と町長が認めた場合
(4)
前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると町長が認めた場合
2
町長は、前項第2号から第4号に規定する請求に応じた場合、当該請求を行った者に対し、その閲覧により得た情報の利用状況に関し、報告させることができる。
(ストーカー行為等の被害等に係る個人情報)
第5条
町民で次の各号のいずれかに該当する行為により被害を受けたと町長が認めた者(以下「被害者」という。)は、当該被害行為を行った者からの当該被害者及びその同一世帯に属する者に係る閲覧請求を拒否するよう、町長に求めることができる。
(1)
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第4条第1項に規定する当該警告を受ける原因となった行為又は、同法第5条第1項に規定する当該禁止命令を受ける原因となった行為
(2)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項第3号に規定する保護を受ける原因となった行為又は同法第10条第1項又は第10条の2に規定する命令が発せられる原因となった行為
(3)
前2号に掲げる行為のほか、生命、身体、財産その他の権利利害を害する行為で、町長が認めたもの
2
町長は、被害者からの前項の規定による求めがあったとき、1年間同項の当該行為を行った者からの閲覧請求を拒否することができる。
3
町長は、前項の規定による閲覧請求を拒否するため必要があると認めるときは、警察機関等に対し照会を行うことができる。
(閲覧の承認)
第6条
町長は、第3条の請求を受けたときは、その内容を審査し、住民基本台帳閲覧承認(不承認)通知書(様式第3号)(以下「通知書」という。)により当該請求者に通知するものとする。
[
第3条
]
(閲覧時に提示する書類等)
第7条
前条の規定により閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、通知書及び身分を証明する書類(官公署等が発行した証明書等)を提示しなければならない。
(閲覧場所等)
第8条
閲覧の場所及び時間は次のとおりとし、担当職員の指示に従って閲覧するものとする。
(1)
閲覧場所 住民課
(2)
閲覧時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
(閲覧の方法)
第9条
閲覧者は、被閲覧者の住所、氏名等を住民基本台帳閲覧転記用紙(様式第4号)に転記するものとする。
2
前項の住民基本台帳閲覧転記用紙は、担当職員の確認を得た後、その写しを町が保管するものとする。
(遵守事項)
第10条
閲覧者は、閲覧用台帳を破損し若しくは汚損し又は閲覧用台帳に加筆してはならない。
2
閲覧者は、閲覧場所にカメラ(カメラ付き携帯電話を含む。)、複写機、録音機等の記録装置を持ち込んではならない。
(閲覧の中止)
第11条
町長は、閲覧者が前条の遵守事項を守らないときは、閲覧を直ちに中止させることができる。
(閲覧者の開示)
第12条
町長は、被閲覧者からの開示請求(様式第5号)があった場合、当該閲覧者の氏名、利用目的等を被閲覧者に開示するものとする。
(行政手続条例の適用除外)
第13条
この条例の規定により町長が行う処分については、黒松内町行政手続条例(平成10年条例第22号)第2章の規定を適用しない。
[
黒松内町行政手続条例(平成10年条例第22号)第2章
]
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
住民基本台帳閲覧請求書
様式第2号(第3条関係)
誓約書兼開示請求同意書
様式第3号(第6条、第7条関係)
住民基本台帳閲覧承認(不承認)通知書
様式第4号(第9条関係)
住民基本台帳閲覧転記用紙
様式第5号(第12条関係)
住民基本台帳閲覧開示請求書