○黒松内町情報公開条例施行規則
(平成12年3月17日規則第2号)
改正
平成28年3月31日規則第3号
令和5年3月31日規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)
]
(請求書の記載事項等)
第2条
条例第13条に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)とする。
[
条例第13条
]
2
条例第13条第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第13条第4号
]
(1)
公開の方法の区分
(2)
請求者の区分
(公開請求に対する決定等の通知)
第3条
条例第15条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
[
条例第15条第1項
]
(1)
文書を公開する旨の決定をした場合、公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2)
文書の一部を公開する旨の決定をした場合、公文書一部公開決定通知書(別記様式第3号)
(3)
文書を公開しない旨の決定をした場合、公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)
2
条例第14条第3項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
[
条例第14条第3項
]
(交付部数)
第4条
公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
(費用の納入)
第5条
条例第20条に規定する、公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
[
条例第20条
]
(1)
写しの作成に要する費用
ア
乾式複写機による写しの作成 日本工業規格A3以下の写し1枚につき10円
イ
ア以外による写しの作成 町長が別に定める額
(2)
写しの送付に要する費用
当該写しの郵送に要する額
2
前項の費用は、前納とする。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書の存在を明らかにしない決定の通知)
第6条
条例第16条第1項の規定により決定した場合の通知は、公文書の存在を明らかにしない決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
[
条例第16条第1項
]
(公文書の不存在の通知)
第7条
条例第17条の規定による通知は、公文書不存在通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
[
条例第17条
]
(審査請求に関する手続き)
第8条
条例第21条第1項の規定により、黒松内町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第8号)第1条に規定する黒松内町情報公開・個人情報保護審査会に対し諮問する場合は、公文書公開審査請求に関する諮問書(別記様式第8号)に、また当該審査請求に対する裁決については、公文書公開審査請求に係る裁決通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
[
条例第21条第1項
] [
黒松内町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第8号)第1条
]
(公文書の管理等)
第9条
条例第4条に規定する、公文書の管理保存については、黒松内町文書編集保存規程(昭和48年規程第6号)を遵守し行うものとする。
[
条例第4条
] [
黒松内町文書編集保存規程(昭和48年規程第6号)
]
(制度の実施状況の公表)
第10条
条例第8条に規定する制度の実施状況については、広報くろまつないに搭載し行うものとする。
[
条例第8条
]
(公文書の閲覧)
第11条
公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、又は改ざんしてはならない。
2
町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、改正前の黒松内町情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
公文書公開請求書
別記様式第2号(第3条関係)
公文書公開決定通知書
別記様式第3号(第3条関係)
公文書一部公開決定通知書
別記様式第4号(第3条関係)
公文書非公開決定通知書
別記様式第5号(第3条関係)
公文書公開決定期間延長通知書
別記様式第6号(第6条関係)
公文書の存在を明らかにしない決定通知書
別記様式第7号(第7条関係)
公文書不存在通知書
別記様式第8号(第8条関係)
公文書公開審査請求に関する諮問書
別記様式第9号(第8条関係)
公文書公開審査請求に係る裁決通知書