○黒松内町の公印に関する規程
(昭和55年3月31日訓令第3号)
改正
昭和55年9月27日規程第5号
昭和57年12月23日規程第4号
昭和60年2月8日規程第3号
平成元年3月27日規程第3号
平成3年6月14日訓令第2号
平成7年3月28日訓令第6号
平成10年4月1日訓令第7号
平成13年8月1日訓令第8号
平成17年3月30日訓令第2号
平成18年9月22日訓令第4号
平成19年3月20日訓令第3号
平成28年3月31日訓令第5号
令和2年1月27日訓令第1号
(趣旨)
第1条
町の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条
公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類
公印の保管者
庁印
町印
総務課長
役場印
総務課長
職印
町長印
総務課長
町長印(戸籍専用)
住民課長
町長職務代理者印
総務課長
町長職務代理者印(戸籍専用)
住民課長
出納員印
総務課長
副町長印
総務課長
会計管理者印
会計管理者
黒松内町特産物手づくり加工センター印
産業課長
(公印のひな形及び寸法)
第3条
公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(保管の方法)
第4条
公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2
公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条
公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条
町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条
総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条
公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条
公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条
公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。
この場合においては刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱に準じ、総務課長が保管する。
(電子計算機による公印の使用)
第11条
電子計算機を利用して公文書を作成する場合は、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書と同時に打ち出すことで公印の押印に代えることができる。
この場合において、電子公印を利用する事務を所管する課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定により電子公印を証明書等に出力する場合は、当該事務を所管する課長は、あらかじめ当該公印保管者を経て町長に電子公印使用承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
3
電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算機から電子公印の記録を消去し、電子公印廃止届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
附 則
1
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2
この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この訓令により調製したものとして使用することができる。
附 則(昭和55年9月27日規程第5号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月23日規程第4号)
この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年2月8日規程第3号)
この規程は、昭和60年2月20日から施行する。
附 則(平成元年3月27日規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月14日訓令第2号)
この規程は、平成3年6月15日から施行する。
附 則(平成7年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月1日訓令第8号)
この訓令は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日訓令第4号)
この訓令は、平成18年9月22日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月27日訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月17日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
1 庁印
町印
役場印
2 職印
町長印
町長印(戸籍専用)
出納員印
町長職務代理者印
町長職務代理者印(戸籍専用)
副町長印
会計管理者印
黒松内町特産物手づくり加工センター印
様式第1号(第5条関係)
公印の調製(改刻)(廃棄)申請書
様式第2号(第7条関係)
公印台帳
様式第3号(第8条関係)
公印事故届
様式第4号(第10条関係)
公印刷込み承認願
様式第5号(第11条関係)
電子公印使用承認願
様式第6号(第11条関係)
電子公印廃止届