○黒松内町条例の用語等の統一に関する措置条例
(平成18年3月20日条例第19号)
(目的)
第1条
この条例は、この条例施行の際、現に存する黒松内町条例(以下「条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。
(用語等の統一の基準)
第2条
条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
[
別表
]
2
条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第3条
条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令及び例規の引用)
第4条
条例の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。
2
条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年条例第 号」等と統一するものとする。
(別表等の統一)
第5条
条例中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。
[
別表
]
(表記の統一)
第6条
第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。
[
第2条
]
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 平仮名を漢字に書き直すもの
左欄
右欄
あくる
明くる
あたる
当たる
あてる
充てる
あまり
余り
いたって
至って
いたる
至る
うけ
受け
おおいに
大いに
おおきな
大きな
および
及び
がいして
概して
かかげる
掲げる
かかる
係る
かぎり
限り
かっこ
括弧
かならず
必ず
かならずしも
必ずしも
かろうじて
辛うじて
きわめて
極めて
こえる
超える
ことに
殊に
さらに
更に
さる
去る
したがう
従う
じつに
実に
すくなくとも
少なくとも
すこし
少し
すでに
既に
すみやかに
速やかに
せつに
切に
たいして
大して
たえず
絶えず
たがいに
互いに
ただちに
直ちに
たとえば
例えば
ちいさな
小さな
ついで
次いで
つぎ
次
つど
都度
つとめて
努めて
つねに
常に
とくに
特に
ならびに
並びに
はじめて
初めて
はたして
果たして
はなはだ
甚だ
ふたたび
再び
または
又は
まったく
全く
もしくは
若しくは
もっとも
最も
もっぱら
専ら
わりに
割に
2 漢字を平仮名に書き直すもの
左欄
右欄
予め
あらかじめ
如何なる
いかなる
何れ
いずれ
虞
おそれ
恐れ
おそれ
於いて
おいて
且(つ)
かつ
毎
ごと
事とする
こととする
之を
これを
従って
したがって
(接続詞のみ)
総べて(凡て)
すべて
其の
その
夫々
それぞれ
但し
ただし
但書
ただし書
為
ため
出来る
できる
(利用できる、できるだけ)
通り
とおり
外・他
ほか
(「ほか」と読む場合のみ)
又
また
迄に
までに
以て
もって
因る
よる
依る
よる
亘たり
わたり
3 送り仮名の補正
左欄
右欄
当る(り)
当たる(り)
行なう
行う
伴なう
伴う
基く(き)
基づく(き)
4 書き替え
左欄
右欄
1箇年(月)
1か年(月)
才
歳
才出(入)
歳出(入)
年令
年齢
巾
幅
付属
附属
輌
両