○町有車両貸付規則
(昭和52年3月30日規則第6号)
改正
昭和59年12月17日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、町の事業又は公益事業に使用する車両の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付車両の種類)
第2条
この規則に基づいて貸付する車両は、次のとおりとする。
(1)
除雪用車両
(貸付対象)
第3条
車両は、町が委託をする次の業務を行う者に対し貸付する。
(1)
除雪業務
(借受申請)
第4条
車両を借り受けしようとする者は、別に定める借受け申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第5条
町長は、前条の借受け申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは貸付を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2
前項の貸付の決定を受けた者は、貸付契約を締結しなければならない。
3
この規則に定めるもののほか、車両の貸付に関し必要な条件は、前項の貸付契約で定めるものとする。
(貸付期間)
第6条
車両の貸付期間は、前条第2項の貸付契約で定める。
2
車両は、貸付期間中であっても災害、その他特別の事情が生じ町長が必要と認める場合は、町長が使用することができる。
3
車両は貸付期間が満了したときは、直ちに町長に返納しなければならない。
4
前条の規定は、前項の場合に準用する。
(貸付料)
第7条
車両の貸付料は無料とする。
(機械の受渡)
第8条
車両の受渡は、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。
(貸付条件)
第9条
車両の引渡し、返納及び維持、管理に要する経費は、借受人の負担とする。
第10条
借受人は、善良な管理をもって借受車両を保管するとともに格納庫及び必要な技術員を置き常時運転に支障なきを期するほか、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく定期点検整備をしなければならない。
第11条
特別の事情により貸付車両の改装又は改造をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
第12条
貸付車両を滅失又は損傷したときは、直ちにその事由を詳細に町長に報告しその指示を受けなければならない。
2
借受人は、貸付車両を亡失又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。
ただし、原状回復が不可能又は不適当と認められるときは、損害賠償の責を負うものとする。
第13条
借受車両は、転貸してはならない。
第14条
次の各号の一に該当するときは、第9条の規定にかかわらず町長は借受人から補償金を徴収することがある。
この補償金は、町長の発する納入通知書によって納付しなければならない。
[
第9条
]
(1)
借受人が修理の義務を履行しないとき。
(2)
借受人が補償金による弁償を申請し、これを町長がやむを得ないものと認めたとき。
(貸付車両の返還)
第15条
この規則及び貸付契約の条項に違反したときは、貸付期間内であっても町長は、契約を解除し貸付車両の返還を命ずることがある。
2
前項の規定により車両を返還する場合には、借受人は当該車両を整備して返還しなければならない。
3
第1項の返還に要する経費は、借受人の負担とする。
(帳簿の備付け)
第16条
借受人は、車両の管理に関し町長の定める帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。