○黒松内町マイクロバス運行規則
(昭和50年5月20日規則第3号)
改正
昭和51年5月31日規則第5号
平成10年4月30日規則第8号
平成14年3月29日規則第8号
(目的)
第1条
この規則は黒松内町マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の適正な管理運行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(管理保管)
第2条
マイクロバスの管理は総務課長が行う。
2
マイクロバスは、町長の許可を受けたもの以外は運転してはならない。
(使用)
第3条
マイクロバスは次の各号に掲げる事項以外に使用してはならない。
(1)
町費をもって旅費が支給される旅行をするとき。
(2)
黒松内町が主催又は共催する行事を行うとき。
(3)
各課等において所掌する事務を行うとき。
(4)
前3号の乗車人員は15名以上の利用に供するものであるとき。
(5)
前各号のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(使用の許可)
第4条
マイクロバスを使用しようとする者はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は別記様式の「マイクロバス運行申請書」に「事業実施計画及び乗車員名簿」を添えて5日前までに町長に提出しなければならない。
[
別記様式
]
3
町長は、別記様式の「マイクロバス運行許可書」により許可するものとする。
[
別記様式
]
(費用の負担)
第5条
マイクロバスを運行するために要する費用は町費をもって充てる。
ただし、マイクロバス2号車を各種団体等が利用した場合の燃料費については、当該利用団体等の負担とする。
(損害賠償責任)
第6条
搭乗者に対するマイクロバスの事故による補償については当該マイクロバスが加入している事故保険等に支払われる保険金及び共済金の範囲内とする。
附 則
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月31日規則第5号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(平成10年4月30日規則第8号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
マイクロバス運行申請書