○会計管理者の補助組織に関する規則
(平成17年3月30日規則第5号)
改正
平成19年3月20日規則第3号
(出納室の設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
(職員)
第2条
出納室に室長を置く。
2
出納室に必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条
室長は、会計管理者の命を受けて出納室の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
2
前項に掲げる職員以外の職員は、上司の指揮を受け、担当の事務を処理する。
(出納室の分掌事務)
第4条
出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
(2)
小切手を振り出すこと。
(3)
有価証券の出納及び保管を行うこと。
(4)
現金の記録管理を行うこと。
(5)
支出負担行為に関する確認を行うこと。
(6)
決算を調整すること。
(7)
指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(8)
出納員その他の会計職員に関すること。
(9)
物品(基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(10)
財産(公有財産又は基金に属する有価証券を含む。)の記録管理を行うこと。
(11)
財産たる有価証券の出納保管に関すること。
(12)
出納室の庶務に関すること。
(事務の代決)
第5条
会計管理者が不在で緊急を要する事務は、出納室長が代決する。
2
会計管理者及び出納室長が不在で緊急を要する事務は、総務課長が代決する。
(その他)
第6条
会計管理者が出納室長を兼ねるときは、第3条第1項及び第5条第1項の規定は適用しないこととし、第5条第2項中「会計管理者及び出納室長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。
[
第3条第1項
] [
第5条第1項
] [
第5条第2項
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(黒松内町収入役の補助組織に関する規則の廃止)
2
黒松内町収入役の補助組織に関する規則(平成2年規則第3号)は、廃止する。
(黒松内町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止)
3
黒松内町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和55年規則第3号)は、廃止する。
(黒松内町定住促進条例施行規則の一部改正)
4
黒松内町定住促進条例施行規則(平成9年規則第23号)の一部を次のように改正する。
別記第26号様式中「黒松内町収入役」を「黒松内町助役」に改める。
(黒松内町歳入の収納の事務の委託に関する規則の一部改正)
5
黒松内町歳入の収納の事務の委託に関する規則(平成3年規則第19号)の一部を次のように改正する。
第5条中「収入役」を「助役」に改める。
(黒松内町国民健康保険病院事業会計規則の一部改正)
6
黒松内町国民健康保険病院事業会計規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。
第20条、第26条第3項及び第27条第4項中「収入役」を「助役」に改める。
(黒松内町排水設備等工事資金助成規則の一部改正)
7
黒松内町排水設備等工事資金助成規則(平成8年規則第15号)の一部を次のように改正する。
第4号様式中「収入役窓口」を「出納室窓口」に改める。
(黒松内町排水設備等工事資金高齢者助成規則の一部改正)
8
黒松内町排水設備等工事資金高齢者助成規則(平成8年規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4号様式中「収入役窓口」を「出納室窓口」に改める。
(黒松内町排水設備等工事資金母子家庭助成規則の一部改正)
9
黒松内町排水設備等工事資金母子家庭助成規則(平成8年規則第17号)の一部を次のように改正する。
第4号様式中「収入役窓口」を「出納室窓口」に改める。
(黒松内町排水設備等工事資金身体障害者助成規則の一部改正)
10
黒松内町排水設備等工事資金身体障害者助成規則(平成8年規則第18号)の一部を次のように改正する。
第4号様式中「収入役窓口」を「出納室窓口」に改める。
附 則(平成19年3月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。