○黒松内町の休日を定める条例
(平成元年5月12日条例第8号)
改正
平成4年12月19日条例第22号
(黒松内町の休日)
第1条
次の各号に掲げる日は、黒松内町の休日とし、黒松内町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
前項の規定は、黒松内町の休日に黒松内町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条
黒松内町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが黒松内町の休日に当たるときは、黒松内町の休日の翌日をもってその期限とみなす。
ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年5月規則第6号で、同元年5月27日から施行)
附 則(平成4年12月19日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成4年12月規則第19号で、同5年2月1日から施行)