○黒松内町選挙ポスター掲示場設置条例
(昭和61年12月22日条例第16号)
(設置)
第1条
黒松内町議会議員及び黒松内町長の選挙においては公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、黒松内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条
特別の事情がある場合には、委員会は、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
2
前項の規定により設置する掲示場は、公衆の見やすい場所に設けるものとし、その数は、48を下らない数とする。
(委員会への委任)
第3条
この条例に規定するもののほか、第1条の規定による掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は委員会が定める。
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第1条
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附 則
この条例は、公布の日から施行する。