○黒松内町議会事務局処務規程
(昭和40年12月1日議会訓令第1号)
改正
平成16年3月31日議会訓令第1号
平成20年3月17日議会訓令第2号
平成20年9月29日議会訓令第3号
平成23年3月24日議会訓令第1号
平成28年3月31日議会訓令第1号
令和5年2月1日議会訓令第1号
(趣旨)
第1条
黒松内町議会事務局の処務については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 削除
(職員)
第3条
事務局に事務局長を置く。
必要に応じ主査及び主任を置くことができる。
2
事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、主査及び主任(以下「主査等」という。)は、局長を補佐し、担当の事務を整理する。
第4条
事務局長は、局員の事務分担を定め、議長の承認を得なければならない。
(事務分掌)
第5条
黒松内町議会事務局各担当の分掌事項は、次のとおりとする。
1
庶務担当
(1)
職員の進退、賞罰、身分及び服務に関すること。
(2)
礼典及び褒賞、表彰に関すること。
(3)
職員の研修に関すること。
(4)
職印及び公印の管守に関すること。
(5)
文書及び図書の保管に関すること。
(6)
文書及び物品の収受発送に関すること。
(7)
法規類の加除整理及び官報並びに北海道公報の整備に関すること。
(8)
出張命令に関すること。
(9)
議員の身分、資格得失、議員報酬諸給与に関する事項
(10)
議会、議会協議会の招集、告知に関する事項
(11)
議案に関する事項
(12)
議会が行う町の事務の調査に関する事項
(13)
その他議会の一般に関する事項
2
議事担当
(1)
議事日程並びに諸般の報告に関する事項
(2)
議員提出の議案、意見書の取扱に関する事項
(3)
質問通告の処理に関する事項
(4)
議決事項の処理に関する事項
(5)
会議録、記録等の調製に関する事項
(6)
議会において行う選挙に関する事項
(7)
請願、陳情等に関する事項
(8)
委員会及び公聴会招集に関する事項
(9)
委員会の経過報告に関する事項
(代決)
第6条
議長不在のときは事務局長が議長の事務を代決する。
2
議長、事務局長共に不在のときは主査等が議長、事務局長の事務を代決する。
第7条
代決した事件は、代決者が文書に後閲の印を押さなければならない。
ただし、代決者において軽易な事項であってその必要がないと認めたものはこの限りでない。
2
前項の規定により後閲印を押した文書は取扱者が速やかに議長、事務局長の閲覧に供さなければならない。
(文書の受付及び配付)
第8条
事務局に到達した文書の受付及び配付は次の定めるところによる。
(1)
親展でない文書は開封の上、文書欄外に収受日附印を押して局長を経て議長の閲覧に供しなければならない。
(2)
親展でない電報は到達日時を記入し約字又は符号を用いたものは訳を附し局長を経て議長の閲覧を供しなければならない。
(3)
親展文書、秘密文書は封緘のまま親展文書配付簿に記載し議長及び副議長あてのものは局長、その他のものは名あて人に交付してその受領印を受けなければならない。
(口頭又は電話の処理)
第9条
口頭又は電話によって受領した事件は口頭(電話)処理簿に記載して前条第1号に定める手続をとらなければならない。
(収受の日時)
第10条
訴訟書、訴願書、審査請求書その他収受の日時が権利の消長に関係がある文書はその封皮に「収受の日時」を記入し、その文書に添付しておかなければならない。
(文書処理)
第11条
文書を受理したときは、局長は自ら処理するものを除き書記にその処理の要領を指示して処理させなければならない。
2
受理した事件は直ちに調査し特別の事由があるものを除き即日処理しなければならない。
3
前項の事件で重要又は異例のものについては、局長は、その処理につきあらかじめ議長の指揮を受けなければならない。
(事務処理)
第12条
事務の処理は起案回議用紙に処理案の標題を書き理由又は説明を簡明に記述し関係法令その他参考となる事項を附記し必要に応じて関係書類を添付して議長の決裁を受けなければならない。
ただし、議長及び副議長ともに事故があって決裁を受けることができないときは局長において代行することができる。
2
局長は前項の規定により代決した事件については遅滞なく議長に報告して追認を受けなければならない。
3
定例的な照会、回報又は軽微な事件を処理するときは第1項の規定にかかわらず起案回議用紙によらないことができる。
第13条
緊急な事件で正規の手続によって起案するいとまがないときは上司の指示を受け便宜処理をすることができる。
2
前項の規定により便宜処理をした事件は処理後直ちに正規の手続をとらなければならない。
(文書等の発送)
第14条
文書及び物品発送については黒松内町役場処務規程(昭和30年訓令第1号)を準用する。
[
黒松内町役場処務規程(昭和30年訓令第1号)
]
第15条
文書の署名は次の各号によるものとする。
(1)
一般文書は議長の職名及び氏名を用いる。
ただし、軽易なものについては議長の職名又は議会名を用いること。
(2)
議会の議決又は委員会条例の規定によって委員会又は委員長名をもって発送する文書は当該委員会は委員長の職名を用いること。
第16条
発送文書には「公印」を押さなければならない。
(文書の発表)
第17条
すべての文書は、局長の指示を受けなければこれを他人に示し又は内容をもらし若しくはその謄本を他人に与えてはならない。
又は文書を外に持ち出しする場合も同じとする。
(文書の整理等)
第18条
文書の整理及び保存物品取扱、服務心得は黒松内町役場処務規程を準用する。
[
黒松内町役場処務規程
]
(その他)
第19条
この規程に定めるもののほか必要ある事項は、その都度別に議長が定める。
附 則
この訓令は、告示の日より施行する。
附 則(平成16年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日議会訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日議会訓令第3号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日議会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(令和5年2月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。