(昭和40年12月1日議会訓令第1号)
改正
平成16年3月31日議会訓令第1号
平成20年3月17日議会訓令第2号
平成20年9月29日議会訓令第3号
平成23年3月24日議会訓令第1号
平成28年3月31日議会訓令第1号
令和5年2月1日議会訓令第1号
(趣旨)
第2条 削除
(職員)
(事務分掌)
1 庶務担当
 (1) 職員の進退、賞罰、身分及び服務に関すること。
 (2) 礼典及び褒賞、表彰に関すること。
 (3) 職員の研修に関すること。
 (4) 職印及び公印の管守に関すること。
 (5) 文書及び図書の保管に関すること。
 (6) 文書及び物品の収受発送に関すること。
 (7) 法規類の加除整理及び官報並びに北海道公報の整備に関すること。
 (8) 出張命令に関すること。
 (9) 議員の身分、資格得失、議員報酬諸給与に関する事項
 (10) 議会、議会協議会の招集、告知に関する事項
 (11) 議案に関する事項
 (12) 議会が行う町の事務の調査に関する事項
 (13) その他議会の一般に関する事項
2 議事担当
 (1) 議事日程並びに諸般の報告に関する事項
 (2) 議員提出の議案、意見書の取扱に関する事項
 (3) 質問通告の処理に関する事項
 (4) 議決事項の処理に関する事項
 (5) 会議録、記録等の調製に関する事項
 (6) 議会において行う選挙に関する事項
 (7) 請願、陳情等に関する事項
 (8) 委員会及び公聴会招集に関する事項
 (9) 委員会の経過報告に関する事項
(代決)
(文書の受付及び配付)
(口頭又は電話の処理)
(収受の日時)
(文書処理)
(事務処理)
(文書等の発送)
(文書の発表)
(文書の整理等)
(その他)