○黒松内町議会事務局設置条例
(昭和33年7月3日条例第12号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、黒松内町議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条
事務局に次の職員を置く。
ただし、黒松内町職員の定数に関する条例(昭和30年条例第4号)の職員をもって兼ることができる。
事務局長 1名
書記 2名
[
黒松内町職員の定数に関する条例(昭和30年条例第4号)
]
附 則
この条例は、公布の日より施行する。