○黒松内町議会定例会の回数を定める条例
(昭和31年9月5日条例第9号)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により本町議会の定例会の開催回数を次のとおりとする。
記
年4回(3月 6月 9月 12月)
附 則
この条例は、昭和31年9月1日より施行する。