○黒松内町議会議員定数条例
(平成12年3月17日条例第12号)
改正
平成15年1月23日条例第5号
平成15年6月17日条例第26号
平成18年9月20日条例第30号
平成23年6月30日条例第16号
令和5年6月9日条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、黒松内町議会の議員の定数は、8人とする。
附 則
(施行期日等)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(黒松内町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2
黒松内町議会の議員の定数を減少する条例(昭和44年条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成15年1月23日条例第5号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成15年6月17日条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成18年9月20日条例第30号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成23年6月30日条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(令和5年6月9日条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。