○黒松内町名誉町民条例施行規則
(平成3年4月26日規則第4号)
改正
平成4年2月28日規則第1号
平成4年10月1日規則第16号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町名誉町民条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町名誉町民条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)
]
(資格要件)
第2条
黒松内町名誉町民(以下「名誉町民」という。)となるべき者は、条例第2条の規定によるもののうち、次の各号の一の要件をそなえている者とする。
[
条例第2条
]
(1)
国・道又は本町の行政に関し、重要な地位にあって長期にわたり参画し、国・道又は本町の発展に卓越した功績があった者
(2)
学術・技芸の進展、産業文化の振興、又は社会の進歩に偉大な貢献をなした者
(3)
私財を投じて公共施設等を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上、顕著な功績があった者
(称号及び名誉町民章の贈与)
第3条
名誉町民の称号の贈与は、専用額を添えて第1号様式による。
[
第1号様式
]
2
名誉町民章の図式は、別図のとおりとする。
[
別図
]
(褒賞金)
第4条
条例第4条第3号の規定による褒賞金は50万円とする。
[
条例第4条第3号
]
2
褒賞金は、名誉町民の称号贈与と併せて支給するものとする。
(名誉町民台帳の登録)
第5条
名誉町民は、第2号様式による名誉町民台帳に登録し永くその功績を伝えるものとする。
[
第2号様式
]
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月28日規則第1号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
名誉町民の証
第2号様式(第5条関係)
名誉町民台帳
別図(第3条関係)
名誉町民章