○黒松内町名誉町民条例
(平成3年4月26日条例第7号)
(目的)
第1条
この条例は、町の政治、経済、産業、文化の興隆並びに社会福祉等各般にわたって町の伸展に功績があった町民、又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃え功労者に対する敬意と併せて町の発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条
本町に引続き10年以上住所を有し、又は引続き10年以上住所を有したことがある者で、広く町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しこの条例の定めるところによって黒松内町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2
前項の規定にかかわらず特に必要があると認めた場合は、同項の居住期間を短縮することができる。
(決定の方法)
第3条
名誉町民は、町長の推薦によって議会が決定する。
(待遇)
第4条
名誉町民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1)
名誉町民の称号及び名誉町民章を贈与する。
(2)
その功績を永く将来に伝える方途を講ずる。
(3)
褒賞金を支給する。
(4)
死亡の際は公葬を行う。
(5)
その他適当と認める待遇
(称号の取消し)
第5条
名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は議会に諮って名誉町民であることを取り消すことができる。
2
名誉町民であることを取消されたときは、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を停止するとともに直ちに名誉町民章を返還しなければならない。
(規則への委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。