○黒松内町表彰条例
(昭和55年9月11日条例第22号)
黒松内町表彰条例(昭和41年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、町の自治、経済、社会、文化、その他各般にわたり、町勢の発展に顕著な功労のあったもの又は町民の模範として推奨するに値する業績のあったものを表彰し、町勢の振興を促進することを目的とする。
(表彰)
第2条
表彰は、次の各号の一に該当すると認める個人又は団体を、この条例の定めるところにより表彰する。
(1)
町の自治進展に貢献したもの
(2)
町の産業開発振興に貢献したもの
(3)
町の社会福祉又は民生安定に貢献したもの
(4)
町の教育、文化、体育又は科学技術の振興に貢献したもの
(5)
町の保健衛生の向上に貢献したもの
(6)
町の公共、公益事業推進に貢献したもの
(7)
町の住民運動の推進に貢献したもの
(8)
町の災害の防止に尽力したもの
(9)
町の公益のため多額の金品を寄附したもの
(10)
一般町民の模範となるような善行をしたもの
(11)
前各号に掲げるもののほか、町の発展に尽力し又は、貢献したもの
(表彰審議委員会)
第3条
前条の規定に基づく被表彰者について審議するため黒松内町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は5名の委員をもって組織する。
3
委員は知識、経験のあるもの5名を町長が委嘱する。
4
委員の任期は3年とする。
(被表彰者の決定)
第4条
委員会は被表彰者について、町長の諮問に応じ、審議し意見を答申するものとし、町長は委員会の答申に基づき決定する。
(表彰の方法)
第5条
表彰に際しては、表彰状及び、記念品を贈り、表彰は年1回町長の定める日にこれを行う。
2
表彰を受けるべきものが、故人の場合は表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。
(表彰者名簿)
第6条
表彰を受けたものの氏名又は団体の名称、その他必要な事項は表彰者名簿に登録し永久にこれを保存するものとする。
(規則への委任)
第7条
この条例の施行について、必要な事項は別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の改正前において既に表彰者名簿に登録されたものは第6条の規定に基づき表彰者名簿に登録するものとする。
3
この条例の改正前の条例において委嘱を受けた黒松内町表彰委員会委員はその任期を継続するものとする。