○黒松内町公告式条例
(昭和30年1月15日条例第1号)
改正
平成8年10月1日条例第13号
令和元年9月27日条例第9号
(この条例の目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2
条例の公布は、黒松内町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条
規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入し町長印を押さなければならない。
2
第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。
[
第2条第2項
]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
ただし、同条第1項中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[
第2条
]
2
前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
ただし、同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関名」と、「町長印」とあるは「当該機関の印」と読み替えるものとする。
第6条
規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則、又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(平成8年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第9号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。