○国頭村保護ネコの返還及び譲渡要領
(令和6年1月30日告示第4号)
(目的)
第1条
この要領は、国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例施行規則(平成17年4月1日規則第23号)第7条の規定に基づき、保護されたネコの返還及び譲渡を円滑に実施することを目的とする。
[
国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例施行規則(平成17年4月1日規則第23号)第7条
]
(収容等)
第2条
村長が保護したネコは、返還及び譲渡を行うまでの間、一時保護収容し、適切に飼養及び管理を行うものとする。
(返還の優先及び申請)
第3条
前条において保護収容されたネコのうち、公示期間内に飼い主から返還の申出があった場合は、適正飼養等の意思を確認の上、これを優先して返還するものとする。
2
返還の申出を行う場合は、保護ネコ返還申請書(様式第1号)を公示期間内に村長へ提出するものとする。
3
飼い主は村長の指定する場所まで、ネコを引取りに来るものとする。
(自ら飼養する場合の譲受申請及び資格)
第4条
自ら飼養することを目的としてネコの譲受を希望する場合は、自ら飼養を希望する保護ネコ譲受申請書(様式第2号)を公示期間内に村長へ提出するものとする。
2
譲渡対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)
ネコの生態、習性及び生理を理解し、責任を持って飼養すること。
(2)
ネコによる生態系への影響や、人と動物に共通する病気等を理解し、ネコの飼養が可能な場所で完全室内飼養に努めること。
(3)
予期せぬ病気や遺伝的疾患を持っている可能性があることを承知し、ネコの安全及び健康管理を適切に行い、マイクロチップの装着等、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)や居住する地方公共団体の定める条例等を遵守し、必要な手続を行うこと。
(4)
近隣住民に迷惑をかけずにネコの飼養を行う意思があること。
(5)
譲受けたネコを販売、遺棄又は殺傷せず終生飼養を行うこと。
(6)
同居する家族全員の同意が得られていること。なお、未成年者が引取りを希望する場合は、保護者の同意が得られていること。
(7)
万一ネコを飼養できなくなった場合、適正に飼養できる者に飼いネコを譲渡するよう努めること。
(8)
村長の指定する場所まで、ネコを引取りに来ること。
(9)
その他、村長が必要と認める事項
(第三者への譲渡を目的とする場合の譲受申請及び資格)
第5条
第三者への譲渡を目的としてネコの譲受を希望する場合は、第三者への譲渡を目的とする保護ネコ譲受申請書(様式第3号)を公示期間内に村長へ提出するものとする。
2
譲渡対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)
動物の愛護活動を行う個人又は法人(団体)であることとし、規約、定款、活動内容が確認できる書類や、譲渡実績が確認できる書類のいずれかを提出すること。
(2)
譲受個体を飼養する施設を申請者の責任の下で管理していること。
(3)
ネコの生態、習性及び生理を理解し、責任を持って飼養すること。
(4)
ネコによる生態系への影響や、人と動物に共通する病気等を理解し、ネコの飼養が可能な場所で完全室内飼養に努めること。
(5)
予期せぬ病気や遺伝的疾患を持っている可能性があることを承知し、ネコの安全及び健康管理を適切に行うこと。
(6)
近隣住民に迷惑をかけずにネコの飼養を行う意思があること。
(7)
譲受けたネコを販売、遺棄又は殺傷しないこと。
(8)
動物の愛護及び管理に関する法律や申請者の住所地を管轄する地方公共団体が定める条例等を遵守し、必要な手続等を行うこと。
(9)
譲受けたネコは、適正に飼養できる者へ譲渡するよう努めること。
(10)
村長の指定する場所まで、ネコを引取りに来ること。
(11)
その他、村長が必要と認める事項
(返還及び譲渡の事務手続)
第6条
ネコの返還及び譲渡に係る事務手続は、環境保全課において行うものとする。
2
返還及び譲受の申請を行う際には、申請書の原本を提出し、真正な申請者であることを証明できる次のいずれかの書類等を提示しなければならない。
(1)
運転免許証又はマイナンバーカード及びパスポート等、公の機関が発行した「顔写真付」の証明書
(2)
前号に掲げる書類等が提示できない場合は、本人確認ができるいずれかの書類2点
ア
健康保険証
イ
年金手帳
ウ
ア及びイがない場合は、その他村長が求める書類等
3
代理人を定める場合は、前項に掲げる申請者の本人確認書類等の写しに加え代理人の本人確認書類等を提示しなければならない。
(譲渡の拒否)
第7条
村長は申請者が次に掲げる事項に該当する場合は、譲渡を拒否することができる。
(1)
第4条第2項及び第5条第2項に掲げる要件に適合しないと認められた場合
[
第4条第2項
] [
第5条第2項
]
(2)
動物の愛護及び管理に関する法律その他法令等に違反しているおそれがあると認める場合
附 則
この要領は、令和6年1月30日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)