○国頭村動画及び画像等の使用許可申請管理規程
(令和6年3月8日規程第1号)
(目的)
第1条
この規程は、国頭村における観光客誘致及び観光振興及び充実を図るため、国頭村において作成した動画及び画像など(以下「コンテンツ」という。)の使用許可申請管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条
この規程に基づくコンテンツ使用許可申請に関する管理責任者は、村長とする。
(使用に供するコンテンツ)
第3条
使用に供するコンテンツは、村長が別に定める。
(コンテンツの使用許可)
第4条
村長は、次に掲げる団体又は個人に対し、当該団体等の申請に基づきコンテンツを供する。ただし当該事業の運営上支障がない限りにおいて、国頭村をPRする諸活動や国頭村の広報などの目的のために使用させることができる。
(1)
報道機関
(2)
観光業に関わる者
(3)
その他、村長が適当であると認めるもの
(使用許可制限)
第5条
村長は、供するコンテンツの使用が次の各号に該当すると認める場合は、使用を制限することができる。
(1)
営利を目的とするおそれがあると認める場合
(2)
所有権もしくは著作権を侵害するか、またはそれに関して紛争を生じるおそれがあると認められる場合
(3)
その他村長が適当でないと認める場合
(使用申請)
第6条
コンテンツを使用する者(以下「使用者」という。)は、国頭村コンテンツ使用許可申請書(様式第1号)にて必要な項目を記入の上、使用期日の2週間前までに村長に提出し、許可を得なければならない。
(使用許可)
第7条
村長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その使用目的及び内容を検討し、適当と認めたときは、国頭村コンテンツ使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用者の任務、誓約事項)
第8条
使用者は、許可を受けたコンテンツを使用するにあたり、次の事項について留意しなければならない。
(1)
使用する際は、提供元の記載をすること。
(2)
使用するコンテンツは国頭村をPRする目的のみで利用すること。
(3)
使用するコンテンツのデータ編集・コピー等しないこと。やむを得ずデータを一部編集して使用したい場合は、国頭村コンテンツ使用申請に係る事前協議申請書(様式第3号)を提出して許可を受けること。
(4)
使用するコンテンツを第三者に販売、配布、譲渡、貸与、インターネット配信しないこと。
(5)
使用するコンテンツをWEBサイト、SNS、クラウドサービス等に掲載し、ダウンロードさせることは禁じます。クラウドサービス等に掲載したい場合は、国頭村コンテンツ使用申請に係る事前協議申請書(様式第3号)を提出して許可を受けること。
(6)
コンテンツを使用することにより、不正・誤解を招いたり、又は名誉を毀損する行為、もしくは公序良俗に反する行為をしないこと。
(7)
その他善良な使用に努めること。
2
前項のいずれかに違反した場合、また、利用目的と異なる使用の場合、国頭村はその使用を差し止めることができるものとする。
(使用料)
第9条
使用料は無料とする。
(著作権)
第10条
使用するコンテンツの著作権その他知的財産権も使用者に譲渡されるものではなく、すべて国頭村に留保されており、著作権法及び著作権に関する国際法によって保護されている。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
国頭村コンテンツ使用許可申請書
様式第2号(第7条関係)
国頭村コンテンツ使用許可書
様式第3号(第8条関係)
国頭村コンテンツ使用申請に係る事前協議申請書