○国頭村簡易水道事業の設置等に関する条例
(令和5年12月22日条例第18号)
(簡易水道事業の設置)
第1条
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、生活用水その他の浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条
法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条
簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2
給水区域は、次の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。
(1)
西海岸地区の給水区域は、浜、半地、比地、鏡地、奥間、桃原、宇良、伊地、与那、謝敷、佐手、辺野喜、宇嘉、宜名真、辺戸の区域とする。
(2)
辺土名地区の給水区域は、辺土名と奥間の一部の区域とする。
(3)
奥地区の給水区域は、奥の区域とする。
(4)
東海岸地区の給水区域は、楚洲、安田の区域とする。
(5)
安波地区の給水区域は、安波の区域とする。
3
給水人口は、4,870人とする。
4
1日最大給水量は、3,370立方メートルとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条
法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条
法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1)
公金の収納又は支払に関する事務
(2)
公金の保管に関する事務
(3)
帳票の管理に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条
簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条
村長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2
前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)
事業の概況
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
3
天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、村長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(国頭村簡易水道特別会計設置条例の廃止)
2
国頭村簡易水道特別会計設置条例(昭和57年条例第14号)は、廃止する。