○国頭村地球温暖化対策推進委員会設置要綱
(令和5年12月7日訓令第8号)
(設置)
第1条
この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第4項の規定に基づき、国頭村地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の推進等を行うため、国頭村地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
実行計画の推進に関すること。
(2)
実行計画の点検及び見直しに関すること。
(3)
実行計画の管理及び評価に関すること。
(4)
その他実行計画に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長には副村長をもって充て、副委員長は環境保全課長をもって充てる。
3
委員は、各課長、局長及び会計管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(推進員)
第6条
実行計画の周知・意識啓発及び実施状況の報告をするため、各課等に国頭村地球温暖化対策推進員(以下「推進員」という。)1名を置く。
2
推進員は、委員が推薦する者を充てる。
3
推進員は、実行計画の実施状況について、実績調査や取組状況の点検評価等を行い、その結果について、委員会へ報告しなければならない。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、環境保全課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。