○国頭村二次交通実証事業推進協議会設置要綱
(令和5年10月3日訓令第5号)
(目的)
第1条
この要綱は、国頭村交通不便地域における二次交通実証事業について協議するとともに、村内観光客の移動手段にかかる課題解決及び利便性の向上を図るため、本村の観光地と宿泊地を結ぶ交通不便地域の交通手段を確保することを目的とする。
(名称)
第2条
本協議会は、国頭村二次交通実証事業推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(構成)
第3条
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)村長
(2)副村長
(3)総務課長
(4)商工観光課長
(5)企画政策課長
(6)(一社)国頭村観光協会会長
(7)国頭村商工会会長
(8)オクマプライベートビーチ&リゾート総支配人
(9)アダガーデンホテル沖縄総支配人
(10)大石林山 事業所長
(11)国頭村観光物産センター 支配人
(12)エンデミックガーデンH 代表
(13)その他会長が必要と認めた者
(役員)
第4条
協議会に会長、副会長、事務局長を置き、次の者を充てる。
(1)会長は、村長をもって充てる。
(2)副会長は、副村長をもって充てる。
(3)事務局長は、商工観光課長をもって充てる。
(役員の職務)
第5条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長がかけたときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、協議会の会務を処理する。
(審議事項等)
第6条
協議会は、次に掲げる事項について審議し、情報を共有化することにより必要な調整を行うものとする。
(1)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送に関する事項
(2)運送の必要性及び対価に関する事項
(3)協議会会議の運営方法とその他会議が必要と認める事項
(協議会の運営)
第7条
協議会は、会長が招集し進行する。
(事務局)
第8条
協議会の事務局は、商工観光課に置き庶務を担当する。
(協議会の開催)
第9条
協議会の開催は、年2回とする。
2
特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
(委任)
第10条
この要綱に定めのない事項は、協議会の承認を経て会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。